○三宅村固定資産評価員等に関する規則
平成23年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第404条及び三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)第82条の規定に基づき、固定資産評価員(以下「評価員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価員の選任等)
第2条 評価員は、村長が行う価格の決定を補助するために設置する。
2 評価員は、税務担当課長をもってこれに充てる。
3 前項の職員が評価員を兼任する場合においては、評価員としての給与は支給しない。
4 評価員は、法第404条第2項の規定により村長が議会の同意を得て選任し、その任期は、その者が税務担当課長の職にある期間とする。
(評価員の職務)
第3条 評価員は、村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するため次の事項に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること。
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。
(3) 固定資産評価格決定の補助に関すること。
(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。
(固定資産評価補助員)
第4条 村長は、法第405条の規定により評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 前項の補助員は、税務係に所属し固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。
(補助員の職務)
第5条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。
(補助員の専決)
第6条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。