○三宅村環境保全基金条例
平成23年6月27日
条例第21号
(設置)
第1条 三宅村の恵まれた自然環境を保護し、村民のより快適な生活環境の創出を図るため、三宅村環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 積み立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 自然環境の保全及び村民のより快適な生活環境の創出のための経費の財源に充てるとき。
(2) 三宅村残土処分場の適正な維持管理の経費の財源に充てるとき。
(3) 旧三宅村建材工場跡地の整理事業の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。