○三宅村一般廃棄物処理施設設置条例

平成23年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 村内から排出される一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村クリーンセンター

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷103、105番地

三宅村汚泥再生処理センター

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷153、154、1106番地3

(施設の運営委託)

第3条 村長は、処理施設の運営を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

三宅村一般廃棄物処理施設設置条例

平成23年3月28日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年3月28日 条例第7号