○三宅村一般廃棄物処理施設設置条例
平成23年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 村内から排出される一般廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村クリーンセンター | 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷103、105番地 |
三宅村汚泥再生処理センター | 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷153、154、1106番地3 |
(施設の運営委託)
第3条 村長は、処理施設の運営を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。