○三宅村組織条例
平成24年3月19日
条例第5号
三宅村組織条例(平成20年三宅村条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、三宅村に次の課等を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 村民課
(4) 福祉健康課
(5) 観光産業課
(6) 地域整備課
(7) 企業課
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 議会及び一般行政に関すること。
(2) 職員の進退及び身分に関すること。
(3) 条例、規則、訓令及び告示に関すること。
(4) 出張所に関すること。
(5) 選挙管理委員会に関すること。
(6) 防災に関すること。
(7) 会計に関すること。
(8) 火山ガス対策に関すること。
(9) 帰島支援に関すること。
(10) その他、他課に属さないこと。
企画財政課
(1) 行政の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 基本構想、基本計画、過疎地域自立促進計画等に関すること。
(3) 空港、港湾等の整備促進に関すること。
(4) 広報公聴に関すること。
(5) 予算その他財務に関すること。
(6) 物品及び工事その他の契約に関すること。
(7) 村有財産の総括管理に関すること。
村民課
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 社会保障に関すること。
(4) 村税の賦課徴収に関すること。
(5) 村税その他収納に関すること。
(6) 村の債権確保に関すること。
福祉健康課
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 村民の健康に関すること。
(3) 保育園に関すること。
(4) 診療所の経営管理及び企画に関すること。
(5) 各診療所の施設管理に関すること。
観光産業課
(1) 観光及び観光の振興に関すること。
(2) 商工業に関すること。
(3) 農林水産業に関すること。
(4) 農業委員会に関すること。
地域整備課
(1) 土木その他建設に関すること。
(2) 道路、緑地、河川に関すること。
(3) 住宅及び建築に関すること。
(4) 環境衛生に関すること。
企業課
(1) 旅客自動車運送事業に関すること。
(2) 水道施設に関すること。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。