○三宅村職員の任用に関する規則
平成24年2月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第1項及び第4項の規定に基づき、三宅村の職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の根本基準)
第2条 職員の任用は、その者の受験成績、業績評価その他の能力の実証に基づいて行う。
(1) 任用 採用及び昇任をいう。
(2) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 現に保有する職員の職を上位の職に任命することをいう。
(4) 試験 職員を採用又は昇任する場合において職務遂行能力の有無を判定するために行う競争試験をいう。
(5) 選考 職員を採用又は昇任する場合において職務遂行能力の有無を選考の基準に照らして判定することをいう。
(任用の方法)
第4条 職員の任用は、試験又は選考によらなければならない。
2 前項の任用について試験又は選考によるかは、補充しようとする職員の職の性質等により村長が決定する。
(試験)
第5条 試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じ次に掲げる方法により行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行能力を判定するための試験
2 試験の科目、内容その他必要な事項については、村長が別に定める。
(選考)
第6条 選考は、必要に応じ業績評価その他の方法を用いるものとする。
2 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとする。
(採用の方法)
第7条 職員の採用は、試験によるものとする。ただし、採用する職務の性質等により必要に応じ選考によることができる。
(採用試験の公表等)
第8条 前条に規定する試験又は選考(以下「採用試験」という。)を行うときは、あらかじめ告示等をし、公募により実施しなければならない。
(受験手続)
第9条 採用試験を受けようとする者は、次に定める書類をあらかじめ提出しなければならない。
(1) 職員採用試験申込書
(2) 3月以内に撮影した上半身の写真
(3) その他採用の職種により必要とする資格等証明書又は資格等取得見込証明書
(採用候補者名簿)
第10条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。ただし、選考による者を除く。
2 採用候補者名簿の有効期間は前項の登載の日から1年とする。
3 前2項に規定するもののほか、採用候補者名簿の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
(選考により採用する職)
第11条 次に掲げる職員の職務への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号)別表第1行政職給料表(1)級別標準職務表に規定する職務の級2級以上の職又は知識、経験を必要とするものでこれに相当するものと村長が認める職
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験若しくは選考に係る職と同等以下と村長が認める職
(3) かつて職員であった者を補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と村長が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと村長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると村長が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、村長が試験によることが不適当であると認める職
2 前項に規定する選考の方法は、採用する職の性質等に応じ村長が別に定める。
(昇任の方法)
第12条 職員の昇任は、試験又は業績評価等に基づく選考によらなければならない。
2 前項に規定する昇任の方法については、村長が別に定める。
(1) 公務のため死亡したとき
(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(職員の選考に関する規則の廃止)
2 職員の選考に関する規則(昭和41年三宅村規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。