○三宅村職員の育児休業に伴う任期付職員の任用等に関する規則
平成24年2月16日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第6条第1項及び三宅村職員の育児休業等に関する条例(平成4年三宅村条例第8号)の規定に基づき、任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)の任用、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 現に職員でない者を法第6条第1項第1号の規定に基づき、任期付職員の職に任用する場合は、採用の方法によるものとする。
(任期を定めた採用を行うことができる場合)
第3条 村長は、次に掲げる場合は、任期付職員を採用することができる。
(1) 職員が1年を超える育児休業を取得する場合
(2) 職員が法第3条に基づく育児休業の期間の延長により、1年を超える育児休業を取得することとなった場合
(3) その他村長が特に必要と認める場合
(採用試験の方法等)
第4条 任期付職員の採用は、三宅村職員の任用に関する規則(平成24年三宅村規則第24号。以下「任用規則」という。)第4条及び第5条の規定による。
2 採用試験の方法は、任用規則第7条の規定にかかわらず、村長が別に定めることができる。
(名簿の作成)
第5条 村長は、採用試験の結果に基づき、高得点順に氏名等を搭載した任期付職員採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を職種ごとに作成するものとする。
2 作成した名簿の記載事項については、変更又は訂正を行う場合は、この限りでない。
3 名簿への登載期間は、搭載した日から起算して5年間とする。
4 第1項の規定により名簿を作成した後に採用試験を実施し、名簿に登載する者(以下「名簿登載者」という。)を追加する場合は、既に搭載している者の次に搭載するものとする。
5 名簿登載者がその搭載期間満了に伴い、新たに採用試験を受験し、名簿登載期間中に名簿に登載することとなった場合は、既に搭載している者の次に搭載するものとする。
(名簿からの削除)
第6条 村長は、名簿登載者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを名簿から削除するものとする。
(1) 名簿に登載した日から起算して5年を経過した場合
(2) 当該名簿から選択されて任用される意思のないことを村長に申し出た場合
(3) 当該採用試験の受験資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(4) 当該採用試験の受験申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為が明らかとなった場合
(5) 名簿登載者から削除依頼があった場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める場合
(名簿の訂正)
第7条 村長は、名簿登載者の氏名の変更その他名簿の記載事項について、異動があった場合又は誤りがあった場合は、速やかに名簿を訂正するものとする。
(採用の決定)
第8条 村長は、名簿登載者のうちから採用試験の結果、整理番号順に任期付職員採用候補者として選択し、採用するものとする。
2 村長は、任期付職員採用候補者から採用される意思がないことの申出があった場合は、前項の規定による次順の者を採用するものとする。
(給与)
第9条 任期付職員の給与については、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)の定めるところによる。
2 新たに任期付職員となった者の給料月額及び任期付職員の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号)の定めるところによる。
3 任期付職員は、昇任しないものとする。
(勤務時間及び休日)
第10条 任期付職員の勤務時間及び休日については、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。
(休暇)
第11条 任期付職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 任期付職員(一の年度における任期が1年未満の任期付職員を除く。)の休暇については、勤務時間条例第12条から第15条までの規定の定めるところによる。
3 一の年度における任期が1年未満の任期付職員の休暇については、次に掲げるところによる。
(1) 勤務時間条例第12条第2項に基づき村長の定める年次有給休暇の日数については、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成15年三宅村規則第3号)別表第1を適用する。
(2) 特別休暇については、勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第15条から第23条の3の規定により定められた日数とする。ただし、勤務時間規則第23条の2及び第23号の3に掲げる特別休暇の期間は、一般職の職員との均衡を考慮して村長の定める期間とする。
(旅費)
第12条 任期付職員の旅費については、三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)の定めるところによる。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、三宅村職員の旅費に関する条例の一般職の職員の例による。
(服務)
第13条 任期付職員の服務については、三宅村役場処務規程(平成10年三宅村訓令第1号)の定めるところによる。
(分限)
第14条 任期付職員の分限については、職員の分限に関する条例(昭和31年三宅村条例第16号)の定めるところによる。
(懲戒)
第15条 任期付職員の懲戒については、職員の懲戒に関する条例(昭和31年三宅村条例第17号)の定めるところによる。
(退職)
第16条 任期付職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 任期期間が満了した場合
(3) 死亡した場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき免職した場合
2 任期付職員には、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年三宅村条例第1号)の規定に基づき退職手当を支給する。
(公務災害補償)
第17条 任期付職員の公務上の災害又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、任期付職員に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。