○三宅村公文書規程

平成24年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語、用字、形式等に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文

(2) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文

(3) 公布文 条例又は規則を公布するための文書の作成に用いる文

(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(5) 訓令文 訓令を発するための文書の作成に用いる文

(6) 指令文 許可、許可等の行政上の処分、諮問又は補助金等の交付決定をするための文書に用いる文

(7) 通知文 通達若しくは依命通達を発し、進達若しくは副申をし、又は申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文

(8) 表彰文 表彰状、賞状、褒状、感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(9) 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(10) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(11) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用語、用字等)

第3条 公文の文体は、口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は、漢字、平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし、外国の人名及び地名その他特別の理由により必要があるものについては、片仮名又は外国文宇を用いるものとする。

(使用漢字の範囲等)

第4条 公文に用いる漢字の範囲、漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種、音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし、人名、地名等の固有名詞及び専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文も用いる送り仮名は、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし、総務課長が別に定める場合は、この限りでない。

(公文の形式)

第5条 第2条第1号から第10号までに掲げる種類の公文の形式は、それぞれの公文の種類に応じ、別記1から別記10までに定める例によるものとする。ただし、法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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三宅村公文書規程

平成24年3月29日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)