○三宅村事務決裁規程
平成24年3月29日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化と事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 村長、村長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「事案決定権者」という。)が、その権限に属する事案の処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、自らの判断に基づき、村長の名のもとに常時村長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 事案決定権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その事案決定権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 出張又は病気その他の理由により事案決定権者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 合議 2以上の課に関連する事案の処理について、相手方に可否の意見を表明することをいう。
(6) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関係において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を事案決定権者に表明することをいう。
(7) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(8) 協議 事案決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(9) 課長 三宅村組織規則(平成24年三宅村規則第1号。以下「組織規則」という。)第4条第1項及び同条第2項に定める課長、所長、担当課長、主幹をいう。
(10) 課長補佐 組織規則第4条第3項に定める、課長補佐をいう。
(11) 係長 組織規則第4条第4項及び同条第5項に定める係長及び担当係長をいう。
(決裁の原則)
第3条 決裁は、当該事案決定の結果の重大性に応じ、村長、副村長、課長が行うものとする。
2 決裁の順序は、原則として主管係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の事案決定権者の決裁を受けるものとする。
3 2以上の課に関連する事案については、他の課長及び係長の合議を得て事案決定権者の決裁を受けなければならない。ただし、決定権者と同一の職位にある者に合議を行うときは、この限りでない。
4 合議を受けた課長及び係長は、迅速に処理し、可否の意見を表明しなければならない。
5 事務は、事案決定権者の決裁を受けなければ、執行することができない。
(類推による決裁事案)
第5条 事案決定権者は、前条に定めのない事案であっても、決裁事案に準じて処理してよいと類推されるものは、決裁することができる。
(1) 特命事案又は新規事案
(2) 異例に属し、又は先例になると認められるもの
(3) 紛議、論争の有るもの又は処理の結果紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの
(4) 法令の解釈上疑義又は異議のあるもの
(専決事案の報告)
第7条 事案決定権者が専決した場合において、必要が認められるときは、適宜の方法により、上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。
(代決)
第8条 村長が不在のときは、副村長がその事案を代決する。
2 副村長が不在のときは、総務課長がその事案を代決する。
3 総務課長が不在のときは、企画財政課長がその事案を代決する。
4 前2項における代決する者が不在のときは、村長が任命する。
5 主管課長が不在のときは、主管課長補佐又は主管係長がその事案を代決する。
6 前各項の規定により代決をした場合は、代決者は該当欄に押印するとともに、代決の表示をしなければならない。
(代決事案の制限)
第9条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に主要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。
(代決事案の報告)
第10条 第8条の規定に基づき代決したときは、速やかに事案決定権者に報告し、又は関係文書の閲覧を受けなければならない。
(決定関与の方式)
第11条 事案決定権者の決裁を受けるに当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案書を回付して、決定関与者に署名又は押印を求める方式により決定関与を行わせるものとする。
2 特に重要、異例又は急を要する事案については、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において発言を求める方式により決定関与を行わせることができる。
(決定関与を求められた場合の処理)
第12条 決定関与者は、自己の決定関与の対象とされた事案について、審議、審査又は協議を求められた場合には、速やかに処理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(三宅村事務専決及び代決規程の廃止)
2 三宅村事務専決及び代決規程(平成10年三宅村訓令第4号。以下「専決等規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程が施行される前日までに行われた、専決等規程による決裁等は、この規程と同様の決裁とみなす。
附則(平成25年訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程が施行される前日までに行われた、改正前の三宅村事務決裁規程による決裁等は、改正後の三宅村事務決裁規程と同様の決裁とみなす。
附則(平成26年訓令第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程が施行される前日までに行われた、改正前の三宅村事務決裁規程による決裁等は、改正後の三宅村事務決裁規程と同様の決裁とみなす。
附則(平成29年訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通決裁事案
1 庶務に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 副村長 | 村長 | |||
1 議会提出議案、報告案及び提案説明文に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
2 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
3 専決処分に関すること。 | ○ | ||||
4 訓令及び通達を発すること。 | ○ | 総務課 | |||
5 告示に関すること(公示送達を含む。) | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 総務課 | |
6 許可、認可、承認、免許その他の行政処分に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
7 申請、照会、報告、通知、回答、諮問、答申、進達及び副申等に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
8 請願、陳情、要望に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
9 公印の管守及び取扱処理に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
10 公簿の閲覧に関すること。 | ○ | ||||
11 公簿による証明を行うこと。 | ○ | ||||
12 公簿によらない証明を行うこと。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
13 証明書、許可証、免許証等を書き換え、又は再交付すること。 | ○ | ||||
14 展示会、品評会、講習会、研修会、協議会等の開催を決定すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
15 講習会等の講師を委嘱すること。 | ○ | ||||
16 国、都及び各種団体へ被表彰者を推薦すること。 | ○ | 総務課 | |||
17 出版物の刊行を決定すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
18 所属職員の事務分担を決定すること。 | ○ | ||||
19 課内の相互調整に関すること。 | ○ | ||||
20 所管部課の年間事業計画に関すること。 | 課内のもの | ||||
21 主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。 | ○ | ||||
22 職員に被服を貸与すること。 | ○ | 総務課 | |||
23 交通事故等の示談案を決定すること。 | ○ | 総務課 | |||
24 交通事故等の事故報告を確認すること。 | ○ | 総務課 | |||
25 事務引継書を確認すること。 | 課長補佐以下 | 課長 | 会計管理者、教育長及び副村長 | ||
26 国、都、区市町村及びその他関係機関との連絡調整に関すること。 | 軽易なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
27 制度化された各種手当、助成、援護等の決定及び支給に関すること。 | 定例的なもの 重要なもの | ||||
28 所管施設の管理運営に関すること。 | ○ |
2 人事に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 副村長 | 村長 | |||
1 附属機関の委員及び非常勤特別職の職員の任命その他人事に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
2 出張を命令し、復命を受けること(国内に限る。)。 | 課長補佐以下 | 課長 | |||
3 外国への出張を命令し、復命を受けること。 | ○ | ||||
4 職務免除の承認をすること。 | 課長以下 | 総務課 | |||
5 通勤届を確認すること。 | ○ | 総務課 | |||
6 職員の退職願を受理すること。 | ○ | 総務課 | |||
7 休暇等の承認をすること。 | 課長補佐以下 | 課長 | |||
8 超過勤務命令及び休日勤務を命令し、実績を報告すること。 | 課長補佐以下 | 課長 | |||
9 研修の命令及び復命に関すること。 | ○ | 総務課 |
3 財務に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | |||
課長 | 副村長 | 村長 | ||||
1 主管部課事務に係る予算見積書を作成すること。 | ○ | |||||
2 予算編成及び決算に関すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
3 予備費の充用に関すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
4 予算の配当に関すること。 | ○ | |||||
5 継続費逓次繰越若しくは繰越明許又は事故繰越に関すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
6 繰越調書を作成すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
7 国又は都補助金等の交付申請及びその決定額を報告すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 企画財政課 | ||
8 国又は都補助金等の請求書、実績報告書及び精算書に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 企画財政課 | ||
9 村の補助金等の交付に関すること。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | 企画財政課 | ||
10 村が交付する補助金等の実績報告書を受理すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
11 起債及び地方債の借入申請及び繰上償還申請に関すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
12 不動産物件の取得、交換及び補償補填の契約を決定すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
13 不動産の借受け契約をすること(工事施工に伴う短期契約を除く。)。 | ○ | 企画財政課 | ||||
14 収入(税、手数料、貸付金、使用料、占用料、負担金、措置費、運営費及び復旧費をいう。次号において同じ。)の納付督促をすること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
15 収入の全部又は一部の減免を決定すること。 | 企画財政課 | |||||
ア 法令、条例等で基準が明確に定められているもの | ○ | |||||
イ 上記以外のもの | ○ | |||||
16 滞納処分に関すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
17 不納欠損処分をすること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
18 過料を決定すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
19 不正利得を徴収すること。 | ○ | 企画財政課 | ||||
20 東京都予算編成の要望に関すること。 | ○ | 企画財政課 |
4 工事に関する事案
項目 | 事案決定権者 | 指定合議先 | 備考 | ||
課長 | 副村長 | 村長 | |||
1 工事を起工すること。 | 10万円未満 (設計金額) | 10万円以上100万円未満 (設計金額) | 100万円以上 (設計金額) | 企画財政課 | |
2 契約変更を伴う設計変更をすること(当該変更により設計価格が増額となる場合は変更後の額とし、減額となる場合は変更前の額による。)。 | 10万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 企画財政課 | |
3 設計図書の確認及び承認をすること。 | ○ | ||||
4 工事内容の軽微な変更をすること。 | ○ | ||||
5 工事施行に伴う不動産借受けの短期契約をすること。 | ○ | ||||
6 工事着手届(工程表添付)を承認すること。 | ○ | ||||
7 現場代理人及び主任技術者等通知書(経歴書添付)を承認すること。 | ○ | ||||
8 専門技術者通知書(経歴書添付)を承認すること。 | ○ | ||||
9 施工計画書及び仮設計画書を承認すること。 | ○ | ||||
10 工事下請人(下請人一覧表添付)を承認すること。 | ○ | ||||
11 工事日誌及び工程表を確認すること。 | ○ | ||||
12 各種試験結果を承認すること。 | ○ | ||||
13 使用する材料及び機器類を承認すること。 | ○ | ||||
14 現場状況及び打合せ事項報告書を確認すること。 | ○ | ||||
15 日曜、祝日等の工事施工届を承認すること。 | ○ | ||||
16 事故報告書に関すること。 | 主要なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
17 工事完了届を受理すること。 | ○ | ||||
18 検査願を受理すること。 | ○ | ||||
19 検査調書を確認すること。 | ○ | ||||
20 工事引渡書を受理すること。 | ○ | ||||
21 道路工事に関連し、各種の調整を行うこと。 | 定例的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
22 工事等に伴う住民説明会を開催すること。 | ○ | ||||
23 村指定の資器材の仕様を定めること。 | ○ |
別表第2(第4条関係)
1 副村長専決事項
(1) 方針の決定している重要な事業の執行に関すること。
(2) 各課の総合調整に関すること。
(3) 行政に関する村民からの簡易な要望事項の処理に関すること。
(4) 定例的な事項に関する告示、公告、公表、進達及び通達に関すること。
(5) 定例的な許可、認可、免許、登録その他行政処分に関すること。
(6) 職員(課長補佐以下を除く。)の超過勤務命令に関すること。
2 課別専決事案
主管課長 | 事案項目 |
総務課長 | 1 出勤簿整理に関すること。 2 公印の管守に関すること。 3 庁中取締りに関すること。 4 職員(副参事を除く。)の欠勤、休暇等に関すること。 5 会議室の使用に関すること。 6 例規集の編さん加除及び保管に関すること。 7 事務用機械の管理運営に関すること。 8 職員の私事旅行に関すること。 9 防災行政無線の管理、運用に関すること。 10 避難施設の軽易な修繕工事及び維持管理に関すること。 11 火山ガス監視システムの管理、運用に関すること。 |
会計担当課長 | 1 決算資料の作成に関すること。 2 物品の出納及び保管に関すること。 3 現金の出納及び保管に関すること。 4 有価証券の出納及び保管に関すること。 |
企画財政課長 | 1 自然公園法、都市計画法に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 2 離島振興計画、過疎地域自立促進事業に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 3 広報誌の編集に関すること。 4 その他広報に関すること。 5 予算の配当通知、予算の執行、進行管理に関すること。 6 地方交付税の資料作成に関すること。 7 財務統計資料の作成に関すること。 8 村債の元利金の支出に関すること。 9 公有財産の統括管理及び普通財産の管理に関すること。 10 工事及び物品に関すること。 11 庁内電算機器の管理運用に関すること。 |
村民課長 | 1 村税、納税義務者の届出及び諸税及び使用料、手数料、税外収入に関すること。 2 資産証明に関すること。 3 村税等の申告及び課税手続きに関すること。 4 固定資産税課税台帳に関すること。 5 地籍調査に関すること。 6 戸籍の騰抄本、戸籍の附票、住民票の写し及び身分、居住地等の証明書の交付に関すること。 7 印鑑登録及び証明に関すること。 8 既決犯罪関係及び身分事項の照会及び回答に関すること。 9 国民年金被保険者の諸届に関すること。 10 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく失業の確認事務に関すること。 11 交通災害共済の事務手続きに関すること。 12 国民健康保険被保険者の資格の取得及び被保険者証の交付に関すること。 13 助産費、育児手当及び葬祭費の申請及び給付に関すること。 14 後期高齢者医療被保険者の資格の取得並びに被保険者証の交付に関すること。 |
福祉健康課長 | 1 老人福祉館の使用許可及び軽易な事務処理に関すること。 2 児童福祉、老人福祉、心身障害者福祉に係わる定例定又は軽易な事務処理に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の取得並びに被保険者証の交付に関すること。 4 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。 |
保育園担当課長 | 1 保育園に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 2 施設の維持管理に関すること。 |
医療担当課長 | 1 診療所に係わる事務及び施設の維持管理に関すること。 2 診療所に勤務する職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定に関すること。 3 診療所に勤務する職員の週休日の振替及び代休日の指定に関すること。 |
観光産業課長 | 1 観光事業の振興及び宣伝普及に係わる軽易な事務処理に関すること。 2 観光物産展等の出品勧誘、斡旋に関すること。 3 観光施設の軽易な修繕工事及び維持管理に関すること。 4 商工業の振興に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 5 産業振興に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 6 農道等、土地改良事業の調査計画に関すること。 7 家畜伝染病の予防に関すること。 8 貸付母樹の管理状況調査に関すること。 9 水産振興に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 10 林業振興に係わる定例的又は軽易な事務処理に関すること。 11 農林水産業に係わる品評会、展示会等の出品勧誘、斡旋に関すること。 |
地域整備課長 | 1 村道の一時通行止めに関すること。 2 軽易な村道の維持管理に関すること。 3 土木作業員の作業命令及び作業日報に関すること。 4 土木用機械器具の管理に関すること。 5 村営住宅の軽易な修繕工事及び維持管理に関すること。 6 街灯の維持管理に関すること。 7 交通安全施設の維持管理に関すること。 8 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 9 ごみ収集所の設置及び塵芥処理場の維持管理に関すること。 10 火葬場及び墓地の管理に関すること。 |
企業課長 | 1 水道施設の維持管理に関すること。 2 給水工事指定工事店の指導に関すること。 3 水資源資料の作成に関すること。 |
出張所長 | 1 公印の管理に関すること。 2 出張所日誌に関すること。 3 印鑑登録及び証明に関すること。 4 住民登録の証明及び謄抄本の交付に関すること。 5 住民登録等の異動に関すること。 6 埋火葬及び改葬の許可に関すること。 7 公金の出納及び徴収に関すること。 8 公金の収納及び支払に関すること。 9 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付に関すること。 10 軽易な証明、照会及び回答に関すること。 11 定例的な報告に関すること。 |
別表第3(第4条関係)
支出負担行為及び支出命令決裁区分
決裁事項 | 支出負担行為及び支出命令 | 備考 | ||||
課長 | 予算担当課長 | 副村長 | 村長 | |||
1 報酬 | ○ | |||||
2 給料 | ○ | |||||
3 職員手当等 | ○ | |||||
4 共済費 | ○ | |||||
5 災害補償費 | ○ | |||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | |||||
7 報償費 | 賞賜金 | ○ | ||||
その他 | ○ | |||||
8 旅費 | 管外 | ○(課長補佐以下) | ○(課長) | |||
管内 | ○ | |||||
9 交際費 | ○ | |||||
10 需用費 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 法規追録代 被服購入費 医薬材料費 賄材料費 飼料費 修繕料 食糧費 光熱水費 | 10万円未満 | 10万円以上~50万円未満 | 50万円以上~100万円未満 | 100万円以上 | 定例的な支出(燃料費・光熱水費等)は、課長 |
11 役務費 | 通信運搬費 | |||||
保管料 | ||||||
広告料 | ||||||
手数料 | ||||||
保険料 | ||||||
12 委託料 | 10万円未満 | 10万円以上~50万円未満 | 50万円以上~100万円未満 | 100万円以上 | ||
13 使用料及び賃借料 | 10万円未満 | 10万円以上~50万円未満 | 50万円以上~100万円未満 | 100万円以上 | ||
14 工事請負費 | 10万円未満 | 10万円以上~50万円未満 | 50万円以上~100万円未満 | 100万円以上 | ||
15 原材料費 | ○ | |||||
16 公有財産購入費 | ○ | |||||
17 備品購入費 | 10万円未満 | 10万円以上~50万円未満 | 50万円以上~100万円未満 | 100万円以上 | ||
18 負担金補助及び交付金 | 負担金 | ○ | ||||
補助金 | ○ | |||||
交付金 | ○ | |||||
19 扶助費 | ○ | |||||
20 貸付金 | ○ | |||||
21 補償補填及び賠償金 | 補償金 | ○ | ||||
補填金 | ○ | |||||
賠償金 | ○ | |||||
22 償還金利子及び割引料 | 償還金 | ○ | ||||
小切手支払未済償還金 | ○ | |||||
利子及び割引料 | ○ | |||||
還付加算金 | ○ | |||||
23 投資及び出資金 | ○ | |||||
24 積立金 | ○ | |||||
25 寄付金 | ○ | |||||
26 公課費 | ○ | |||||
27 繰出金 | ○ |
収入金の調定決裁区分
決裁事項 | 決裁区分 | 備考 | |||
予算担当課長 | 副村長 | 村長 | |||
1 村税 | 1 村民税 | ○ | |||
2 固定資産税 | ○ | ||||
3 軽自動車税 | ○ | ||||
4 村たばこ税 | ○ | ||||
5 入湯税 | ○ | ||||
6 旧法による税 | ○ | ||||
2 地方譲与税 | ○ | ||||
3 利子割交付金 | ○ | ||||
4 配当割交付金 | ○ | ||||
5 株式等譲渡所得割交付金 | ○ | ||||
6 地方消費税交付金 | ○ | ||||
7 自動車所得税交付金 | ○ | ||||
8 地方特例交付金 | ○ | ||||
9 地方交付税 | ○ | ||||
10 交通安全対策特別交付金 | ○ | ||||
11 分担金及び負担金 | ○ | ||||
12 使用料及び手数料 | ○ | ||||
13 国庫支出金 | 1 国庫負担金 | ○ | |||
2 国庫補助金 | ○ | ||||
3 委託金 | ○ | ||||
14 都支出金 | 1 都負担金 | ○ | |||
2 都補助金 | ○ | ||||
3 委託金 | ○ | ||||
15 財産収入 | 1 財産運用収入 | ○ | |||
2 財産売払収入 | ○ | ||||
16 寄付金 | ○ | ||||
17 繰入金 | ○ | ||||
18 繰越金 | ○ | ||||
19 諸収入 | 1 延潜金、加算金及び過料 | ○ | |||
2 預金利子 | ○ | ||||
3 公営企業貸付金元利収入 | ○ | ||||
4 雑入 | ○ | ||||
20 村債 | ○ |
別表第4(第4条関係)
出張命令決裁区分
決裁事項 | 課長 | 副村長 | 村長 | 備考 |
管内出張 | 課長補佐以下 | 課長 | ||
管外出張 | 課長補佐以下 | 課長 |
別表第5(第4条関係)
財務関係決裁区分
決裁事項 | 課長 | 副村長 | 村長 | 備考 |
予備費充用 | 10万円未満 | 10万円以上 | 企画財政課合議 | |
予算流用 | 項内の流用 | 企画財政課合議 |