○公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する規程

平成24年6月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への三宅村職員の派遣等に関する条例(平成24年三宅村条例第6号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣するための事務手続について定めることを目的とする。

(職員の派遣)

第2条 村長は、派遣条例第2条第1項に規定された団体から職員の派遣について要請があったときは、職員の派遣をすることができる。

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を申請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、総務課を経由して村長に申請するものとする。

(協定書の締結)

第4条 職員派遣を受けようとする公益的法人等が派遣条例に基づき、職員を派遣する団体(以下「派遣先団体」という。)に指定されたときは、速やかに当該派遣先団体との間で職員の派遣に関する協定を締結するものとする。

2 協定は、職員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。様式第2号)に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、協定書と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に村長と協議の上、その内容を変更することができる。

3 総務課長は、協定書の締結に当たっては、村長に協議するものとする。

4 総務課長は、協定書の内容を変更する場合には、事前に村長に協議するものとする。

5 総務課長は、職員の異動内示終了後、速やかに協定書に基づき派遣職員名簿(様式第3号)を作成するものとする。

(新規派遣職員)

第5条 総務課長は、次年度新たに派遣先団体へ派遣を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)を選考し、派遣予定者の所属する主管課長(以下「主管課長」という。)へ連絡するものとする。

2 前項の規定により連絡を受けた主管課長は、派遣予定職員に対し勤務条件、身分の取扱い等について十分な説明を行うものとし、説明に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定者の当該法人における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件及び福利厚生全般について必ず説明すること。

(2) 協定書を派遣予定者に必ず明示すること。

(3) 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行わないことを伝えること。

3 前項の規定により主管課長が派遣予定職員に説明するに当たり、総務課長は、主管課長に対して次の各号に掲げる協力を行うものとする。

(1) 派遣予定法人の概要資料及び就業規則等の提供

(2) その他派遣に関し必要な情報提供

4 総務課長は、派遣予定職員の同意が得られたときは派遣同意書(様式第4号)、同意が得られなかったときは派遣不同意報告書(様式第5号)により、別に定める日までに村長に報告するものとする。

(継続派遣職員)

第6条 総務課長は、派遣職員を派遣名簿に記載された派遣期間を超えて引き続き派遣先団体に派遣(以下「継続派遣」という。)しようとするときは、当該職員(以下「継続派遣予定職員」という。)の職、氏名及び派遣予定期間を村長に報告するものとする。

2 総務課長は、継続派遣予定職員に対し派遣継続に向けて説明を行うものとし、説明に当たっての留意事項については、前条第2項各号に定めるものと同様とする。

3 総務課長は、継続派遣予定職員の同意が得られたときは継続派遣同意書(様式第6号)、同意が得られなかったときは継続派遣不同意報告書(様式第7号)により村長に報告するものとする。

4 総務課長は、継続派遣を決定したときは速やかに協定書の必要な部分について変更の手続を行うものとする。

(補則)

第7条 この規程の定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣するための事務手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に派遣条例第2条の規定により公益的法人等へ派遣されている職員の取扱については、この規程の規定による派遣等の事務手続が行われたものとみなし、当該派遣先団体との間において第2条第1項に基づく職員の派遣に関する協定を速やかに締結するものとする。

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公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する規程

平成24年6月25日 訓令第10号

(平成24年6月25日施行)