○三宅村条例、規則等の議会文の形式に関する要綱
平成24年8月23日
訓令第13号
(形式)
第2条 従来の「改め文(溶け込み方式)」を廃止して、「新旧対照表」方式に改め条例等の議会文は、別記に定めるとおりとする。ただし、広域にわたる字句の一部改正は、従来の「改め文(溶け込み方式)」で行う。
2 議会文の用字については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 字種 MS明朝体
(2) 文字の大きさ 12ポイント
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。