○三宅村レクリエーションセンター設置条例
平成25年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 クライミング及び各種レクリエーションの普及振興に寄与するとともに、利用者の心身の健全化と観光振興を図ることを目的として、三宅村レクリエーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(施設の位置)
第2条 センター位置は、東京都三宅島三宅村坪田3034番地とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設の利用公開に関すること。
(2) クライミング及び各種レクリエーションの普及振興に関すること。
(料金の徴収)
第4条 センターを利用しようとする者は、次に定める利用料を前納しなければならない。
(1) センター利用
種別 | 料金 | 単位 |
利用料 | 200円 | 1日(再入場可) |
(2) クライミング利用(上記利用料含む。)
種別 | 料金 | 単位 |
一般 | 500円 | 1日(再入場可) |
団体 (15名以上) | 上記金額の8割の額 | 1日(再入場可) |
小学生以下及び65歳以上 | 無料 | 1日(再入場可) |
貸靴 | 100円 | 1日(再利用可) |
(料金の減免)
第5条 村長は、特別な理由があると認めるときは、料金を減額又は免除することができる。
(料金の不還付)
第6条 既納の料金は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、料金の全部又は一部を還付することができる。
(利用の拒否等)
第7条 村長は、センターを利用しようとする者が次の各号に該当すると認めるときは、その者の利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの設置目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) センターの設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(利用の承認)
第8条 センターにおいて競技会等これに類する目的で利用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) センターの設備等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
3 利用者は、センターに特別の設備をし、若しくは変更を加え、又はセンター内の備品等を利用目的以外に利用してはならない。
4 利用者は、センターの利用を終了したときは、利用した設備を原状に回復しなければならない。
5 村長は、利用の承認をする場合において、管理上必要があると認めるときは、前各号とは別に条件を付することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、センターの利用に際し、その責に帰すべき事由により、その施設に損害を与えたときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(免責)
第10条 村長は、利用者が村長の責によらない事故のために身体的損傷を受けたときは、その責を負わない。
(管理の委託)
第11条 村長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を公共的団体等に委託することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。