○三宅村火山体験遊歩道設置条例

平成25年6月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、三宅村火山体験遊歩道(以下「遊歩道」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 遊歩道の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村火山体験遊歩道

起点:東京都三宅島三宅村阿古453番地1

終点:東京都三宅島三宅村阿古156番地

(施設)

第3条 遊歩道に次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 駐車場

(2) 休憩関連施設

(行為の禁止)

第4条 遊歩道を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊歩道又は前条に定める施設を損傷、汚損すること。

(2) 遊歩道又は前条に定める施設に木材、土、石等の物件を置き、遊歩道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) 溶岩の採取又は移動をすること。

(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(5) ごみその他の汚物を投棄する等、不衛生な行為をすること。

2 村長は、前項の規定に違反した者に対し、遊歩道又は前条に定める施設を原形に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(通行禁止又は制限)

第5条 村長は、遊歩道が破損、決壊その他の事由により通行不能となった場合は、区間を定めて通行を禁じ、又は制限することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は平成25年7月1日から施行する。

三宅村火山体験遊歩道設置条例

平成25年6月26日 条例第21号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年6月26日 条例第21号