○三宅村印鑑条例施行規則
平成24年7月9日
規則第15号
三宅村印鑑条例施行規則(昭和31年三宅村規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村印鑑条例(平成6年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書保存期限)
第6条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
附則
この規則は、平成24年7月9日より施行する。