○三宅村母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 村長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)が、双生児以上の子を出産したときは、被交付者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付する。
3 被交付者は、母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
4 島外より転入してきたものは、妊婦転入届出書(様式第5号)により届け出を行わなければならない。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知票兼低出生体重児届出票(様式第2号)により行わなければならない。
(養育医療)
第4条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)により、行わなければならない。
2 村長は前項の規定により申請があった場合、省令第9条第2項の規定により養育医療券を交付するものとする。
(費用徴収)
第5条 法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三宅村母子保健法施行規則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第13号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三宅村母子保健法施行規則の規定により調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、平成31年2月1日より施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の三宅村母子保健法施行規則の規定より調製された様式類で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,900円 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 5,400円 | ||
D1の1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 8,200円 | |
D1の2 | 4,801円以上30,000円以下 | 10,800円 | ||
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 16,200円 | ||
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 22,400円 | ||
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 34,800円 | ||
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 49,400円 | ||
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 65,000円 | ||
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 82,400円 | ||
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 102,000円 | ||
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 123,400円 | ||
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 147,000円 | ||
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 172,500円 | ||
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 199,900円 | ||
D13 | 5,030,001円以上 | 全額徴収 |
備考
C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。