○三宅村職員の管理職昇任試験に関する規程

平成25年1月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理職への昇任に際し、意欲及び能力のある職員にその機会を平等に与えることで、組織の活性化及び行政運営の効率化を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、三宅村職員の管理職昇任試験(以下「試験」という。)に関し、必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、三宅村職員のうち行政職給料表(一)の適用を受ける職員に適用する。

(試験)

第3条 試験は、副参事(相当職を含む。)の職務遂行能力を判定するために行う。

(受験資格)

第4条 試験の受験資格は、試験を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、行政職給料表(一)の4級に在級する年数が2年以上の者とする。

(試験の方法)

第5条 試験の実施日、試験科目等、試験方法の詳細については、その都度、試験実施要領で定めるものとする。

(受験申込み)

第6条 試験を受けようとする職員は、受験申込期間内に試験実施要領で定める受験申込書を村長に提出しなければならない。

(管理職昇任試験委員会)

第7条 村長は、試験の適正を期するため、管理職昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、試験に関する評価及び判定を行う。

3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、副村長をもって充てる。

5 委員は、教育長、総務課長、企画財政課長、その他村長が委嘱する者をもって充てる。

6 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理し、委員会を代表とする。

7 委員長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。

8 委員会は、必要に応じて所属長の意見を求めることができる。

(試験結果の開示)

第8条 試験の結果は、受験者の請求により当該受験者の結果に限り開示する。

(合格者の処遇)

第9条 試験の合格者は、昇任候補者名簿に登載し、搭載された者の中から昇任させるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

三宅村職員の管理職昇任試験に関する規程

平成25年1月9日 訓令第1号

(平成25年1月9日施行)