○三宅村職員希望降格制度実施規程
平成25年1月9日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降格に対する希望を尊重し、希望を承認することにより職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲を喚起することで、組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 降格とは、降格を希望する職員が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の級より下位の職に任用することをいう。
(対象職員)
第3条 降格を希望することができる職員は、次に掲げる職員とし、仕事上や健康上の理由又は家庭の事情で、肉体的、精神的に現在の職責を果たすことが著しく困難であるものとする。
(1) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が3級以上のもの
(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち職務の級が4級のもの(降格の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を総務課長を経由して村長に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 村長は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判断し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、村長は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格)
第6条 村長は、降格希望を承認したときは、承認の日以降の4月1日をもって当該職員を1級下位の級に降格させるものとする。
2 降格後の給料月額は、三宅村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年三宅村規則第6号)第20条の規定にかかわらず、降格の日の前日に受けていた給料月額の直近下位の1号給下位の給料月額とする。
(再度の昇任)
第7条 この規程に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合は、当該職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。