○三宅村公印規程
平成25年3月14日
訓令第10号
三宅村公印規程(昭和37年三宅村規程第34号)の全部を改正する。
(公印の種類及び種別)
第2条 本村において使用する公印は、次に掲げる庁印及び職印とする。
(1) 庁印 本村、村役場その他村長が必要と認める組織の名称を刻印したもの
(2) 職印 村長、法令等により権限の委任を受けた職員その他村長が必要と認める職員の職名を刻印したもの
2 公印は、その用途に応じ、一般公印と専用公印とする。
3 専用公印は特定された用途に限り使用するものとし、一般公印は専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、管守者が責任をもって保管しなければならない。
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠しこれを保管しておかなければならない。
(公印の登録及び登録の抹消)
第6条 公印を登録、整理するため、総務課に公印台帳(様式第1号)を備える。
2 公印の新調、改刻又は廃止をしようとするときは、管守者は公印の新調・改刻・廃止申請書(様式第2号)を作成し、総務課長を経由して村長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により廃止した公印は、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するとき(戸籍、住民票、印鑑証明及び税務に関する証明を除く。)は、押印を要する文書に決裁済みの起案書又は諸証明交付簿(以下「起案書等」という。)を添え、管守者に提出して照合を受けなければならない。ただし、起案書等の提出ができないものについては、公印使用簿(様式第3号)を添えるものとする。
2 公印は、管主者が定める場所以外で使用してはならない。ただし、管主者が定める場所以外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(様式第4号)に記入のうえ、管守者の許可を得て使用することができる。
(印影の印刷)
第8条 法令その他別にさだめのあるものを除き、村長が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印印影印刷承認申請書(様式第5号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
2 所管課長は、印影を印刷した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により破棄しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第9条 電子計算組織を利用して証明書等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出したものを使用することができる。
2 電子公印の使用を必要とするときは、電子公印使用承認申請書(様式第6号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための措置が講じられていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子公印を使用して証明書等を作成するときは、当該証明書等の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の事故届)
第10条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故報告書(様式第7号)により、直ちに総務課長を経て村長に届け出なければならない。
附則
(施行年月日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
(施行年月日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日において、この規程による改正前の三宅村公印規程の規定により行われている手続きは、この規程による改正後の三宅村公印規程により行われた手続きとみなす。
附則(平成27年訓令第12号)
(施行年月日)
1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年10月1日において、この訓令による改正前の三宅村公印規程の規定により行われている手続きは、この訓令による改正後の三宅村公印規程により行われた手続きとみなす。
附則(平成29年訓令第1号)
(施行年月日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日において、この規程による改正前の三宅村公印規程の規定により行われている手続きは、この規程による改正後の三宅村公印規程により行われた手続きとみなす。
別表第1(第3条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
東京都三宅島三宅村之印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 村名をもって発する文書 | 総務課長 |
東京都三宅島三宅村長之印 | 2 | 同上 | 方21ミリメートル | 村長名をもって発する一般文書、許可、認可その他一般 | 同上 |
専用東京都三宅島三宅村長之印 | 3 | 同上 | 方18ミリメートル | 神着出張所 | 神着出張所長 |
同印 | 4 | 同上 | 方19ミリメートル | 伊豆出張所 | 伊豆出張所長 |
同印 | 5 | 同上 | 同上 | 伊ケ谷出張所 | 伊ケ谷出張所長 |
同印 | 6 | 同上 | 方18ミリメートル | 阿古出張所 | 阿古出張所長 |
同印 | 7 | 同上 | 同上 | 坪田出張所 | 坪田出張所長 |
東京都三宅島三宅村副村長之印 | 8 | 同上 | 方20ミリメートル | 副村長名をもって発する一般文書、許可、認可その他一般 | 総務課長 |
東京都三宅島三宅村会計管理者之印 | 9 | 同上 | 同上 | 会計管理者名をもって発する文書 | 会計管理者 |
東京都三宅島三宅村会計管理者職務代理之印 | 10 | 同上 | 同上 | 会計管理者職務代理者名をもって発する文書 | 同上 |
東京都三宅島三宅村役場印 | 11 | 行書 | 方24ミリメートル | 村役場名をもって発する一般文書、許可、認可その他一般 | 総務課長 |
東京都三宅島三宅村役場印 | 12 | てん書 | 方35ミリメートル | 同上 | 同上 |
契印 | 13 | 同上 | 長径35ミリメートル短径26ミリメートル(楕円形) | 文書契印用 | 同上 |
専用東京都三宅島三宅村長之印 | 14 | てん書 | 方24ミリメートル | 住民年金係における証明及び許可書 | 村民課長 |
東京都三宅島三宅村長職務代理者之印 | 15 | 同上 | 方22ミリメートル | 村長職務代理者名をもって発する文書 | 総務課長 |
専用東京都三宅村長職務代理者之印 | 16 | てん書 | 方20ミリメートル | 神着出張所 | 神着出張所長 |
同印 | 17 | 同上 | 同上 | 伊豆出張所 | 伊豆出張所長 |
同印 | 18 | 同上 | 同上 | 伊ケ谷出張所 | 伊ケ谷出張所長 |
同印 | 19 | 同上 | 同上 | 阿古出張所 | 阿古出張所長 |
同印 | 20 | 同上 | 同上 | 坪田出張所 | 坪田出張所長 |
専用東京都三宅村長職務代理者之印 | 21 | 同上 | 方24ミリメートル | 住民年金係における証明及び許可書 | 村民課長 |
専用東京都三宅島三宅村長之印 | 22 | 同上 | 方21ミリメートル | 火葬執行済証明用 | 村民課長 |
専用東京都三宅島三宅村長之印 | 23 | てん書 | 方24ミリメートル | 1 継続検査に係る軽自動車税納税証明書 2 小型特殊自動車及び原動機付自転車標識交付証明書 3 官公署からの所得照会に対する回答 4 土地又は家屋の価格決定通知書に関する文書 5 税に関する諸証明 | 村民課長 |
専用東京都三宅村長職務代理者之印 | 24 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
三宅村之印 | 25 | てん書 | 方15ミリメートル | 国民健康保険の被保険者証用 | 村民課長 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | |||