○三宅村営住宅入居者選考要綱
平成25年6月21日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三宅村営住宅使用条例(平成9年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)に定める村営住宅入居者選考のほか、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に定める。
(入居者の選考)
第3条 応募した者の数が、公募の戸数を超えたときは、条例第8条の規定により、入居者を選考する。ただし、住宅困窮度が同程度であり順位が定めがたいときは、公開抽選により入居者を選考する。
(抽選による選考の方法)
第4条 公開抽選による選考は、くじとし、次の方法により行うものとする。
(1) 抽選にあたり三宅村職員が(以下「職員」という。)が指名する立会人を置く。
(2) 職員が抽選する住戸を宣言した後、申込順に予備抽選を行い、本抽選の抽選順を決める。
(3) 前号で決まった順に本抽選を行い、一番若い番号を引いた者を当選者とし、次に若い番号を引いた者を補欠者とする。
2 公開抽選に申込者本人が出席できない場合は、他の者に抽選等の権限を委任することができる。この場合において、委任を受けた者は抽選に先立ち委任状を提出するとともに、本人確認ができるものを職員に提示しなければならない。
(入居補欠者の資格)
第5条 入居補欠者は、入居者として決定した者が入居しなかった場合にその順位に従い、入居者として決定する。また、入居者として決定されるべき入居補欠者が入居しなかった場合は、次の順位の入居補欠者を入居者として決定するものとする。
2 入居補欠者は、入居決定者又は入居補欠者が入居を完了したとき、その資格を失うものとする。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。