○三宅村営住宅入居者選考要綱

平成25年6月21日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三宅村営住宅使用条例(平成9年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)に定める村営住宅入居者選考のほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 条例第7条の規定により受理した入居申込書は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条及び条例第5条に規定した入居資格を、書類又は実態調査により審査を行うものとする。

2 条例第8条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別に定める。

(入居者の選考)

第3条 応募した者の数が、公募の戸数を超えたときは、条例第8条の規定により、入居者を選考する。ただし、住宅困窮度が同程度であり順位が定めがたいときは、公開抽選により入居者を選考する。

(抽選による選考の方法)

第4条 公開抽選による選考は、くじとし、次の方法により行うものとする。

(1) 抽選にあたり三宅村職員が(以下「職員」という。)が指名する立会人を置く。

(2) 職員が抽選する住戸を宣言した後、申込順に予備抽選を行い、本抽選の抽選順を決める。

(3) 前号で決まった順に本抽選を行い、一番若い番号を引いた者を当選者とし、次に若い番号を引いた者を補欠者とする。

2 公開抽選に申込者本人が出席できない場合は、他の者に抽選等の権限を委任することができる。この場合において、委任を受けた者は抽選に先立ち委任状を提出するとともに、本人確認ができるものを職員に提示しなければならない。

(入居補欠者の資格)

第5条 入居補欠者は、入居者として決定した者が入居しなかった場合にその順位に従い、入居者として決定する。また、入居者として決定されるべき入居補欠者が入居しなかった場合は、次の順位の入居補欠者を入居者として決定するものとする。

2 入居補欠者は、入居決定者又は入居補欠者が入居を完了したとき、その資格を失うものとする。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

三宅村営住宅入居者選考要綱

平成25年6月21日 訓令第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年6月21日 訓令第14号