○三宅村徴税吏員に関する規則
平成26年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、徴税吏員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 村長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 村民課税務係に所属する職員
(2) 村民課保険係に所属する職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める職員
(1) 村税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(2) 村税の徴収に関すること。
(3) 村税の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が指定する村税に係る事務に関すること。
(徴税吏員証の交付)
第3条 村長は、徴税吏員にその身分を証する徴税吏員証(様式第1号)を交付する。
2 村長は、徴税吏員証を交付したときは、徴税吏員証交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した徴税吏員証が返還されたときも、また同様とする。
(徴税吏員証の遵守事項)
第4条 徴税吏員は、村税の賦課聴取に関する事務を行う場合には、必ず徴税吏員証を携帯しなければならない。
2 徴税吏員は、関係人の請求があったときは、いつでも徴税吏員証を呈示しなければならない。
3 徴税吏員は、徴税吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(徴税吏員証の紛失の届出)
第5条 徴税吏員は、徴税吏員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに証票再交付願(様式第3号)を作成し、村長に届け出なければならない。
(徴税吏員証の返還)
第6条 徴税吏員証の交付を受けた者は、異動等により徴税吏員でなくなったときは、直ちに徴税吏員証を村長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。