○三宅村保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、法という。)第20条の規定に基づき村が行う同条第1項及び第3項(同法第23条第3項又は第5項において準用する場合を含む。)の教育・保育給付認定(以下、「保育の必要性の認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、この規則において定めるもののほか、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 保護者が以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合、保育の必要性の認定を行う。
(1) 1月当たりの就労時間が64時間以上の労働に従事していること
(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること
(4) 同居の親族(長期間入院している親族を含む。)を常時介護又は看護していること
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
(6) 求職活動を継続的に行っていること
(7) 就学していること
(8) 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあること
(9) 配偶者からの暴力により子どもの保育を行うことが困難であること
(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(11) 前各号に類する事由であると村長が認める場合
(保育必要量の区分)
第4条 保育必要量は次の各号に掲げる時間に区分して認定する。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。
(保育の優先利用の基準)
第5条 保護者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、保育の必要性の認定を優先的に取り扱うことができる。
(1) ひとり親家庭
(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)
(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
(4) 児童虐待や配偶者からの暴力のおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合
(5) 子どもが障害を有する場合
(6) 育児休業明け
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)について同一の保育所等の利用を希望する場合
(8) その他村長が定める場合
(認定期間)
第6条 保育の必要性の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)は3年間
(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、第3条で定める基準により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものは3年間
(3) 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、第3条で定める基準により家庭において必要な保育を受けることが困難であるものは3年間
3 教育・保育給付認定内容に変更が生じたときは、保護者は速やかに教育・保育給付認定内容変更届出書(様式第5号)により村長に届出をしなければならない。
4 保育の必要性の認定を受けた保護者からの届出又は職権で認定内容を変更するときは、教育・保育給付認定内容変更通知書(様式第6号)により、当該保護者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行し、法施行日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について適用する。
(準備行為)
2 法施行日以後に保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第7条の規定による認定の手続きその他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 保育を受ける就学前子どもの保育の必要性の認定について必要な第7条の規定による認定の手続きその他の準備行為については、この規則の施行前においても、行うことができる。