○三宅村営バス南海トラフ地震防災規程
平成26年10月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 本規定は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第7条の規定により南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等について三宅村地域防災計画に基づき定めることにより、南海トラフ地震に係る防災対策の推進を図ることを目的とする。
(防災体制の確立)
第2条 南海トラフ地震が発生した場合の防災体制は三宅村地域防災計画本編第9部災害応急対策による。
(情報の収集および伝達)
第3条 情報の収集経路については三宅村地域防災計画津波対策編第2章第2節による。
2 情報の伝達経路については三宅村営バス安全管理規定第14条に定める報告連絡体制による。
(避難所および避難場所)
第4条 津波警報等が発表されたとき、または津波が発生するおそれのある場合の避難行動、避難場所は三宅村地域防災計画津波対策編第2章第7節による。また、津波ハザードマップにより避難場所までの安全な経路および所要時間などを予め確認する。
(運行等に関する措置)
第5条 路線が津波の発生による危険度が高いと判断される区間がある場合あるいは交通規制等が実施される区間がある場合においては、運行の停止や安全確保上必要な措置を講じ、旅客に対して三宅村が定める避難場所の教示を行う。
2 運行の停止にあたっては、安全な駐車措置を行い旅客の避難状況などについては第3条2により報告を行う。
(停留所の滞留旅客に対する措置)
第6条 滞留旅客に対しては三宅村防災行政無線または停留所への掲示などにより、津波情報等の内容避難場所および運行上の措置など周知する。
(防災訓練)
第7条 南海トラフ地震を想定した防災訓練を年1回以上実施することする。
2 防災訓練の実施においては三宅村地域防災計画本編第7部によるほか次の項目に重点をおいて実施する。
一 津波警報等の収集および伝達。
二 職員、旅客等の避難に関する事項
三 旅客に対する広報
四 防災施設、資機材等の点検
(職員に対する教育)
第8条 職員に対する教育は南海トラフ地震および津波に関する知識習得に重点を置き、教育の実施については三宅村地域防災計画本編第6部防災知識普及計画による。
(広報)
第9条 津波情報等が発表された場合における旅客への広報については三宅村地域防災計画津波対策編第2章第3節により周知する。
2 津波情報等を入手した職員は旅客に対して速やかに旅客に周知する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。