○三宅村情報通信基盤施設設置条例
平成22年12月14日
条例第15号
(目的)
第1条 住民等が等しく情報通信技術を活用し、質の高い公共サービスや情報の提供を受け、地域格差の是正と安全で快適な生活環境の整備を行い、高度情報化社会に対応した活力ある地域社会の形成を図るために、IP告知システム及び地上デジタル放送波再送信設備を設置し、ユビキタス社会の実現を図ることを目的とする。
(1) ユビキタス社会 いつでも、どこでも、だれでも情報通信技術の恩恵を享受できる社会をいう。
(2) 情報センター 第6条に定める業務を提供するために必要な機器、設備を設置した施設をいう。
(3) サブセンター 情報センターからの情報をより遠距離に提供するために設置する施設をいう。
(4) 伝送路 情報センターからの情報を使用者に送るための通信線及び通信線を接続、分岐するための機器をいう。
(5) 宅内機器 引込線及び宅内配線、IP告知端末機、告知用光電変換装置、テレビ用光電変換装置を総称していう。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称は、三宅村情報通信基盤施設(以下「施設」という。)とする。
2 施設の位置は次に掲げるとおりとする。
(1) 情報センター 三宅村阿古497番地
(2) サブセンター 三宅村坪田1774番地
三宅村伊豆627番地2
(3) 伝送路・宅内機器 三宅村一円
(施設)
第4条 施設は次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 規模及び内容 |
情報センター | 三宅村阿古497番地 | 受信点設備(アンテナ、増幅器、他) 放送設備(ヘッドエンド、スタジオ、他) 告知システム(サーバ、他) |
サブセンター | 三宅村坪田1774番地 三宅村伊豆627番地2 | 受信点設備 放送設備 通信設備 電源系設備 |
伝送路 | 三宅村一円 | 光ケーブル ドロップクロージャ スプリッタ 架設用自営柱 |
宅内機器 | 使用者宅内 | 告知用光電変換装置 テレビ用光電変換装置 告知端末機 引込線及び宅内配線 |
(管理)
第5条 施設の管理は、村長が行い、常に良好な状態で使用できるよう留意しなければならない。
(業務)
第6条 業務は、次の各号のとおりとする。
(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健・福祉及び産業等)の収集及び提供
(2) 非常災害及び緊急情報の提供
(3) 放送局(放送法に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送の再送信
(4) 業務区域内の通信、通話業務の提供
(5) その他村長が必要と認めた業務
(業務区域)
第7条 業務を行う区域は、三宅村全域とする。
(利用申込み)
第8条 施設に加入する資格者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有する世帯主
(2) 村内で事業を営む事業主
(3) 村内の公の施設の代表者
(4) 村長が特に認めた者
2 業務の提供を受けようとする者は、利用を希望する建物ごとに村長に三宅村情報通信基盤整備IP告知端末等貸与申請書を提出し、許可を受けなければならない。
3 利用者に変更があった場合は、村長の承認を得て名義を変更するものとする。
(利用者の脱退及び休止)
第9条 利用者が脱退及び休止しようとするときは、村長に届出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、利用者は貸与された物品を直ちに村長に返還しなければならない。
3 脱退の日は、第1項の届出のあった日とする。ただし、災害その他やむを得ない事情により届出が遅延した場合又は特に村長が認める場合は、この限りでない。
(宅内機器の貸与)
第10条 村長は、加入者に対し宅内機器を無償で貸与する。
2 貸与物品の範囲は、村長が別に定める。
(伝送路の開放)
第11条 村長は情報格差是正のため、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行う場合は、伝送路等を芯線単位で貸与することができる。
(損害賠償)
第12条 何人もこの施設を故意又は過失によって破損又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。