○三宅村文化会館設置条例
平成27年6月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 芸術文化の振興を図り、村民の福祉の増進及び芸術文化の向上に寄与するため、三宅村文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三宅村文化会館 | 東京都三宅島三宅村坪田3050番地の1 |
(使用料)
第3条 文化会館の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(委任)
第4条 文化会館の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(供用開始)
2 文化会館の供用開始の日は、平成27年7月27日とする。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料金 | 備考 |
ホール | 1時間あたり 1,000円 | 3人以下の場合は1人1時間300円 |
和室 | 1時間あたり 100円 | |
会議室 | 1時間あたり 100円 | |
調理室 | 1時間あたり 100円 |