○統括課長選考に関する規程
平成27年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村職員の統括課長選考(以下「選考」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(選考)
第2条 この規程において選考とは、統括課長設置規程(平成27年三宅村訓令第3号。以下「設置規程」という。)で規定する統括課長に昇任させ、かつ三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)別表第1の行政職給料表(一)に掲げる職務の級が5級に属する者を6級に昇格させる選考をいう。
(選考基準)
第3条 設置規程第3条第2項の規定に基づき、選考の基準は、次の各号に掲げる要件を満たしている者を対象者とする。
(1) 行政職給料表(一)5級の職務を7年以上経験している者
(2) 課長として全庁的にわたる企画、調整又は管理の業務(以下「枢要課長」という。)経験を2年以上有する者。ただし、57歳以上の者は例外とし、枢要課長就任をもって選考対象とする。
(3) 年齢が50歳以上の者
(4) 勤務成績が良好な者
2 前項に定める者のほか、村長が業務運営上特に必要と認めた者を対象者とすることができる。
(委員会の設置)
第4条 村長は、選考を実施する必要があると認めるときは、公平性及び妥当性当を確保するため、統括課長選考委員会(以下「委員会」という。)を設置して審査させる。
(組織等)
第5条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長、企画財政課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理し、委員会を代表とする。
5 委員長に事故あるときは、教育長がその職務を代理する。
6 委員会は、委員長が必要と認めるときは委員以外の者を招いて意見等を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員会は、村長から指定された者の昇任の適否等を審査し、その結果を村長に報告しなければならない。
(欠格条項)
第7条 次の各号に掲げるいずれかに該当する職員は、選考対象者から除くものとする。
(1) 停職処分を受けていて、当該処分終了から3年を経過していない者
(2) 減給処分を受けていて、当該処分終了から2年を経過していない者
(3) 戒告処分を受けていて、当該処分終了から2年を経過していない者
(4) 休職をした職員であって、復職後1年を経過していない者
(候補者名簿)
第8条 村長は、委員会の報告を勘案して、昇任候補者を決定し昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
(名簿登載者の取消し)
第9条 村長は、前条の規定により名簿に登載した職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する分限処分又は懲戒処分を受けたときは、その処分の軽重により当該職員の名簿への登載を取り消すことができる。
(会議等の非公開)
第10条 委員会の会議及び会議録並びに委員会に提出されて資料等は、これを非公開とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、選考の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。