○三宅村農業委員会委員及び三宅村農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月8日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、三宅村農業委員会委員及び三宅村農地利用最適化推進委員の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める三宅村農業委員会委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める三宅村農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月17日から施行する。

(三宅村農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 三宅村農業委員会の委員の定数に関する条例(平成19年三宅村条例第13号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。

三宅村農業委員会委員及び三宅村農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月8日 条例第26号

(平成28年5月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月8日 条例第26号