○三宅村農業委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する規程
平成28年1月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、三宅村長(以下「村長」という。)が、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条に基づく改正後の農業委員会等に関する法律の規定による三宅村農業委員会委員(以下「農業委員」)の選任を行うにあたり、農業委員候補者の適否に係る意見を求めるため、三宅村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、村長の求めにより、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づき、農業委員候補者の適否に係る評価を行い、村長に報告するものとする。
2 前項に規定する評価を行うにあたっては、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、5人以内で組織するものとし、次の各号に定める者をもって充てる。
(1) 三宅村農業委員会会長
(2) 三宅村農業委員会会長職務代理
(3) 三宅村観光産業課長
(4) 三宅村観光産業課農林水産係長
(5) その他三宅村職員
(委員長)
第4条 評価委員会に、委員長を置く。
2 委員長は三宅村農業委員会会長をもって充てる。
(召集)
第5条 評価委員会は、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長が司る。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成28年1月25日から施行する。