○三宅村知的障害者福祉法施行細則
平成28年3月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生相談所への判定依頼)
第2条 村長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第3条 村長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
3 村長は、第1項の措置(委託により行う場合に限る。)を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、当該被措置者に通知するものとする。
(職親の申込み)
第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(職親委託の申請)
第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託措置申請書(第8号様式)により、村長に申請しなければならない。
(職親の委託)
第7条 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託しようとするときは、職親委託依頼書(第9号様式)により、当該職親に依頼するものとする。
(補則)
第10条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。