○三宅村行政不服審査会条例

平成28年3月8日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、三宅村長(以下「村長」という。)の附属機関として、三宅村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事項)

第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織等)

第4条 審査会は、村民及び学識経験者のうちから村長が委嘱する委員(以下「委員」という。)5名以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員の任期等)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、事件ごとに、村長が任命する。

2 委員は、当該事件に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。

3 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(定足数及び表決数)

第8条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の聴取等)

第9条 会長は、審査会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

三宅村行政不服審査会条例

平成28年3月8日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)