○三宅村職員の旅費に関する条例
平成28年3月8日
条例第10号
三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する三宅村職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定めることを目的とする。
(1) 所属長 任命権者又は任命権者の定めるところにより、当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 村の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行すること、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行すること、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が特別の事情があると認めた者が、移転のため旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が旅行中に退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「在勤地」とは、在勤庁の所在する市町村の地域(特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3ヶ月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(旅行命令)
第4条 旅行は、所属長の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 所属長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 所属長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載又は記録し、これをその旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、任命権者が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ所属長に旅行命令の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、速やかに所属長に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の区分)
第6条 旅費を内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費に区分する。
2 内国旅行の旅費を、次の各号に規定するとおり区分する。
(1) 管内旅費 在勤地及び出張先が三宅村内の場合の旅費
(2) 管外旅費 前号の場合を除く出張及び赴任を行う場合の旅費
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、その旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程表に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
第10条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合には、任命権者の定める基準によりそれぞれ減額する。ただし、任命権者が旅行者を特別の用務であると認める場合には20日を超えることがあってもこの限りではない。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第11条 一日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(管内旅費)
第12条 管内旅費については、交通機関を利用する必要のある場合に限り、乗合自動車の交通する距離に準ずる料金の実費を支給することができる。
2 緊急を要する事態等により所属長が特に必要と認めた場合に限り、前項以外の交通機関を利用することができる。
(管外旅費)
第13条 管外旅費として、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を支給する。
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を特等、特1等、1等、特2等、2等に区分する船舶による旅行の場合には、1等実費
(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(5) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第17条 車賃の額は、別表第1に規定する定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。
第18条 日当の額は、別表第1に規定の定額による。
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1に規定する定額による。
2 水路旅行及び航空旅行における宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に支給する。
第20条 食卓料の額は、別表第1に規定する定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分1に相当する額
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
2 旅行者が新在勤地に到着後、直ちに生活の拠点となる職員住宅又は自宅等に入る場合は、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2日分に相当する額。
第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第27条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により別表第3の定額とする。ただし、公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金を支給する。
第28条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)により別表第3の定額とする。ただし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃及び公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、運賃定額のほか現に支払った寝台料金を支給する。
第29条 航空賃の額は旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)により、別表第3の定額とする。ただし、運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃及び公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、運賃定額のほか、その座席のため現に支払った運賃を支給する。
第30条 車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第3の定額による。
第31条 旅費雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(旅費の調整)
第32条 所属長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の精算)
第33条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の三宅村職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条―第20条、第22条関係) 内国旅行の旅費額表
区分 | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
統括課長級、課長級、課長補佐級にある者 | 1,500円 | 1,700円 | 12,000円 | 1,600円 |
総括係長級、係長級にある者 | 1,400円 | 1,600円 | 11,000円 | 1,500円 |
主任級以下の職務にある者 | 1,400円 | 1,500円 | 10,000円 | 1,500円 |
別表第2(第21条関係) 移転料
区分 | 鉄道50km未満 | 鉄道50km以上100km未満 | 鉄道100km以上300km未満 | 鉄道300km以上500km未満 | 鉄道500km以上1000km未満 | 鉄道1000km以上1500km未満 | 鉄道1500km以上2000km未満 | 鉄道2000km以上 |
統括課長級、課長級、課長補佐級にある者 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
その他の職員 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。
別表第3(第27条―第30条関係) 外国旅行の旅費額表
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | 旅行雑費 |
統括課長級、課長級、課長補佐級にある者 | 1等又は上級の定額 | 1等又は上級の定額 | 1等又は上級の定額 | 実費 | 3,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 70,000円 | 実費 |
その他の職員 | 1等又は上級の定額 | 1等又は上級の定額 | 1等又は上級の定額 | 実費 | 2,700円 | 8,500円 | 3,600円 | 70,000円 | 実費 |