○三宅村消防団の設置等に関する条例

平成28年3月9日

条例第14号

三宅村消防団の設置等に関する条例(昭和31年三宅村条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(消防団の設置)

第2条 本村に、三宅村消防団(以下「消防団」という。)を置く。

(区域)

第3条 消防団の区域は、三宅村の全域とする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村消防団の設置等に関する条例

平成28年3月9日 条例第14号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成28年3月9日 条例第14号