○三宅村消防団の設置等に関する条例
平成28年3月9日
条例第14号
三宅村消防団の設置等に関する条例(昭和31年三宅村条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の設置)
第2条 本村に、三宅村消防団(以下「消防団」という。)を置く。
(区域)
第3条 消防団の区域は、三宅村の全域とする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年3月9日 条例第14号
(平成28年3月9日施行)