○三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成28年3月9日
条例第15号
三宅村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和31年三宅村条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 消防団員(以下「団員」という。)の定員は、150人とする。
(身分)
第3条 団員は、非常勤とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は村長が、その他の団員は団長が村長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。
(1) 三宅村内に居住又は勤務する者。ただし、消防団活動に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 入団時において年齢18歳以上55歳未満の者とする。ただし、副団長、分団長、副分団長、部長、班長はこの限りではない。
(3) 団長及び副団長の場合は、志操堅固、身体強健であり、団長及び副団長として適する者とし、かつ、団長にあっては消防団から推薦された者。
(給与及びその他の給付)
第5条 団員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。ただし、報酬及び費用弁償の額については、毎年度予算の範囲内において村長がこれを定める。
2 団員には、前項に定めるほか、次に掲げる手当を支給することができる。
(1) 警戒勤務
(2) その他村長が特に必要と認めるもの
(3) 出場勤務
3 団員が職務のため旅行したときは、旅費を支給する。旅費の計算については、三宅村職員の旅費に関する条例(昭和46年三宅村条例第15号)を準用する。この場合において、団長の職にあるものは課長級、副団長及び分団長並びに副分団長の職にあるものは課長補佐級、係長級に、部長及び班長並びに団員の職にあるものは主任級以下の職務にあるものとする。
(退職)
第6条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(身分喪失)
第7条 消防団員が次の各号の1に該当するときは、その身分を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明となったとき。
(3) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。
(懲戒)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第9条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 前項第2号に定める停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(被服等の貸与)
第10条 団員には、別に定めるところにより被服等を貸与する。
(公務災害補償)
第11条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第19号)に基づき損害を補償する。
(退職報償金)
第12条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に東京都市町村消防団員退職報償金条例(昭和63年東京市町村総合事務組合条例第20号)に基づき退職報償金を支給する。
(服務規律)
第13条 団員は、団長の招集により出動し、服務するものとする。招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。
2 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
3 団員は、10日以上在勤地を離れる場合は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に在勤地を離れることはできない。
4 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、警備に支障のある場所に多数集合し、又は飲酒してはならない。
5 団員は、次の事項を尊守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を呈してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上司の指揮命令の下に上下一体となって事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間に、互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関して金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。
(6) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに荷担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設置資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(表彰等)
第14条 村長及び消防団は、別に定めるところにより、団員及び団員以外の者について表彰を行うことができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。