○三宅村消防団の設置等に関する条例施行規則

平成28年3月9日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに三宅村消防団の設置等に関する条例第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部及び分団をもって組織する。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

3 消防団本部に消防団長(以下、「団長」という。)、副団長、分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

(階級等)

第3条 消防団員(以下、「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 団員の階級ごとの定数は、別表第2のとおりとする。

3 副団長は、分団の推薦に基づき村長の承認を得て団長が任免する。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から村長の承認を得て団長が任免する。

(消防団長等の職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統轄し、団員を指揮して消防団及び団員に係る法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、団長があらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。

3 団長及び副団長に事故あるときは、団長があらかじめ定める順序に従い、分団長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 団長、副団長の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することは妨げない。

(宣誓)

第6条 団員は、その職務について任命を受けた後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第7条 消防団は、消防車により水火災その他の災害現場に出動するときは、関係法令を尊守するとともに、正当な交通の維持に努めなければならない。

2 消防団は、三宅村消防本部消防長(以下「消防長」という。)の命令を得ることなく村の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。

(消火、水防等の活動)

第8条 消防団は、水火災その他の災害現場に到達したときは、設備、機械器具及び資材を活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災等の防御及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団は、水火災その他災害現場に出場したときは、次に掲げる事項を尊守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防長又は水防管理者の所轄の下、団長の指揮により適切に行動すること。

(2) 火災防御は延焼の防止を主眼とし、水損防止に留意すること。

(3) 分団は相互に連絡し、協調すること。

(文書簿冊)

第9条 消防団には次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 設備資材台帳

(3) 給与品貸与品台帳

(4) その他消防団に関する文書簿冊

(訓練及び礼式)

第10条 消防団の訓練及び礼式については、総務省消防庁の定める基準による。

(服制)

第11条 消防団の制服については、総務省消防庁の定める基準による。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、消防団について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

管轄区域

神着分団

三宅村神着及び旧大字伊豆字友地の区域並びに雄山の区域の一部

伊豆分団

三宅村伊豆(旧大字伊豆字友地の区域を除く。)及び雄山の区域の一部

伊ヶ谷分団

三宅村伊ヶ谷(旧大字伊ヶ谷字夕景を除く。)及び雄山の区域の一部

阿古分団

三宅村阿古及び旧大字伊ヶ谷字夕景の区域並びに雄山の区域の一部

坪田分団

三宅村坪田及び雄山の区域の一部

別表第2(第3条関係)

階級

定数

団長

1

副団長

2

分団長

5

副分団長

5

部長

20

班長

40

団員

77

画像

三宅村消防団の設置等に関する条例施行規則

平成28年3月9日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)