○三宅村消防救急デジタル無線局運用管理規程

平成28年3月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、三宅村消防救急デジタル無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(2) 無線局 法第2条第5号に規定する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局で、車両に搭載された無線局、職員が携帯して使用する無線局その他の消防無線の用に供する無線局をいう。

(5) 呼出名称 無線局の免許状に記載の識別信号をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有している者をいう。

(無線局の統括)

第3条 無線局の管理及び運用に関する事務は、三宅村消防本部消防長(以下「消防長」という。)が統括する。

2 消防長は、無線局の管理及び運用に関する事務について次条の規定に基づき設置する無線管理者及び無線従事者を指揮監督する。

(無線局の職員)

第4条 無線局に無線管理者及び無線従事者を置く。

(無線管理者)

第5条 無線管理者は、消防本部係長の職にある者を充てる。

2 無線管理者は、無線局が常に良好な機能を果たせるよう善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(無線従事者)

第6条 無線従事者は、三宅村消防本部の職員で、無線局の無線設備の操作を行う資格を有する者のうちから選任する。

2 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線管理者の命を受け無線局の管理及び運用に関する事務を行う。

(日常点検)

第7条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、無線従事者に次の各号に掲げる区分により、点検を行わせなければならない。

(1) 交替時点検

(2) 使用後点検

2 前項の点検は、次の各号について行うものとする。

(1) 員数の確認

(2) 外観・構造の異常の有無

(3) 機能の良否

(定期点検)

第8条 無線管理者は、無線設備について、毎年1回以上定期点検をしなければならない。

(故障等の措置及び報告)

第9条 無線管理者は、無線設備に故障又は異常があったときは、速やかに復旧に必要な措置を講じるとともに、直ちにその旨を消防長に報告しなければならない。

(管理経過の記録整理)

第10条 無線管理者は、前2条の規定に基づく処理の経過を記録整理しなければならない。

(無線業務日誌)

第11条 無線管理者は、電波法の定めるところにより、無線従事者に無線業務日誌(別記様式)を記録させなければならない。

(消防通信の優先順位)

第12条 緊急通信は、通常通信に優先するものとする。

2 緊急通信又は通常通信相互間における通信の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合

 災害通報

 出動指令

 応援要請

 指揮指令

 現場報告

 支援情報

(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合

 連絡及び情報に関する通信

 訓練及び試験に関する通信

(無線局の種別)

第13条 無線局の種別は、別表第1に定めるところによる。

(無線局の常用波)

第14条 無線局の常用波は、活動波1とし、常用波以外は必要のあるときに切り替え、運用するものとする。

2 周波数の区分は、別表第2に定めるところによる。

(通信の原則)

第15条 無線従事者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 通信は、簡潔明瞭を旨とし、暴言、冗語等を交えてはならない。

(2) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理してはならない。

2 無線従事者は、無線局及び消防通信業務上知り得た情報等を消防業務以外の目的のために使用してはならない。

(非常事態の通信体制の確保)

第16条 消防長は、通信の統制を行う必要があると認めるときは、無線管理者に対し、通信の確保に必要な措置をとるよう指示しなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定に基づく指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。

(通信方法)

第17条 通信の方法は、消防長の定めるところによる。

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

種別

設置場所

呼出名称

内容

基地局

三宅消防本部

みやけしょうぼうほんぶ

消防本部に設置した無線局

神着基地局

かみつききちきょく

島内指定箇所に設置した無線局

伊豆基地局

いずきちきょく

阿古基地局

あこきちきょく

三宅基地局

みやけきちきょく

陸上移動局

消防本部

みやけきゅうきゅう1

みやけきゅうきゅう2

みやけポンプ1

みやけポンプ2

みやけこうほう1

みやけかつどう1

みやけ1

消防車両等に設置して運用する車載型無線局

神着分団

かみつきポンプ1

かみつきせきさい1

伊豆分団

いずポンプ1

いずせきさい1

伊ヶ谷分団

いがやせきさい1

阿古分団

あこポンプ1

あこせきさい1

坪田分団

つぼたポンプ1

つぼたせきさい1

消防本部

みやけけいたい1

みやけけいたい2

みやけけいたい3

みやけけいたい4

みやけけいたい5

みやけけいたい6

みやけけいたい7

みやけけいたい8

みやけけいたい9

みやけけいたい10

みやけけいたい11

みやけけいたい12

みやけけいたい13

みやけけいたい14

みやけけいたい15

みやけけいたい16

消防隊員等が携帯して運用する携帯型無線局

みやけかはん1

みやけかはん2

消防隊員等が携帯して運用する可搬型無線局

別表第2(第14条関係)

電波の分類

周波数区分

内容

デジタル

活動波

活動波1

災害、救急業務及び一般業務のとき

活動波2

共通波

主運用波

市域、県域を越えて相互に応援するとき

統制波1

画像

三宅村消防救急デジタル無線局運用管理規程

平成28年3月25日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)