○三宅村職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

平成28年4月28日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 旧姓を使用できる職員の範囲は、村長、議会、教育委員会の所管に属する常時勤務する者とする。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓を使用できる文書等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 組織内部で使用されるもの

 起案文書

 服務に係る文書

 給与に係る届

(2) 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

 職員の呼称

 名札

 名刺

 職員名簿

 座席表

(3) その他特に支障がないと任命権者が認めたもの

(旧姓使用の申出)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、婚姻等の事実が発生後速やかに旧姓使用申出書(様式第1号)により、所属長を経て任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出を承認したときは、旧姓使用に関する承認通知書(様式第2号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓使用の承認を受けた職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書(様式第3号)により、所属長を経て任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出を承認したときは、旧姓使用中止通知書(様式第4号)により、所属長を通じて当該職員に通知するものとする。

3 職員は、特段の理由なく旧姓使用の申出と旧姓使用の中止申出を繰り返してはならない。

(職員の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用にあたっては、常に村民及び他の職員に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、村民及び組織内部に混乱を生じさせないため、第3条各号に掲げる旧姓を使用できる文書等については統一して旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。

(旧姓使用者台帳)

第7条 任命権者は、旧姓使用者台帳(様式第5号)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前において、婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員については、第4条第1項中「婚姻等の事実が発生後」とあるのは「この規程の施行の日後」として同項の規定を適用する。

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三宅村職員の旧姓使用の取扱いに関する規程

平成28年4月28日 訓令第12号

(平成28年5月1日施行)