○三宅村在宅療養推進協議会設置要綱
平成28年10月20日
訓令第16号
(設置)
第1条 高齢者等が在宅等で安心して療養ができる体制の構築を保健・医療・福祉の関係機関が連携して推進するため、三宅村在宅療養推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 在宅療養を支える関係機関相互の連携及び医療と介護との連携に関すること。
(2) 在宅療養の推進に係る三宅村の施策及び事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅療養の推進に関すること。
(委員)
第3条 協議会は、次に掲げる者25人以内で構成する。
(1) 地域医療に係る関係団体等の構成員
(2) 介護保険に係る関係団体等の構成員
(3) 地域福祉に係る関係団体等の構成員
(4) 保健・医療・福祉に係る行政機関の職員
(5) 前各号のほか、会長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、村民生活課医療係に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。