○三宅村立学校職員服務規程
平成20年9月16日
教委訓令第1号
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、三宅村立学校に勤務する常勤の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第十七条の規程に基づき任用される非常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第二条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公平かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(履歴事項の届出)
第三条 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(旧姓の使用)
第三条の二 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた後も、三宅村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、村民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5 「教育長が別に定める」とは一三教人職第一五六二号「東京都立学校職員の旧姓使用について」(平成十四年四月一日)を準用する。
6 任命権者を異にする異動があった者で、現に東京都教育委員会の人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。
(職員証)
第四条 職員は、職務の執行に当たっては、常に校長の発行する職員証を所持しなければならない。
2 職員は、職員証の有効期限が到来し、又は氏名の変更があったときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに所属長の定める職員証紛失・破損届により届け出なければならない。
4 職員は、職員証を破損したときは、速やかに破損した職員証を添えて職員証紛失・破損届により届け出なければならない。
5 職員は、離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(着任の時期)
第五条 新たに職員になった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(出勤簿の記録)
第六条 職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿に予め届け出た印をもって押印しなければならない。
(執務上の心得)
第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
5 職員は、校長の許可なく個人情報を校外に持ち出してはならない。
(セクシャアル・ハラスメントの禁止)
第七条の二 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
(利害関係があるものとの接触規制)
第七条の三 職員は、教育長が定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務執行の公正さに対する村民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(出張)
第八条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続きをとらなければならない。
3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書により、その要旨を上司に報告しなければならない。
(下校時の措置)
第九条 職員は、下校しようとするときは、次に掲げる処置を取らなければならない。
一 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
二 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(週休日等の登下校)
第十条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に登校するときは、あらかじめ上司にその旨を届け出なければならない。
(事故欠勤の届)
第十一条 職員は、交通機関等の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
(私事欠勤等の届)
第十二条 職員は、前条に規定するときを除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員が遅参した場合、又は早退しようとする場合において、上司から別に指示のあったときには、その指示に従い届け出なければならない。
(私事旅行等の届出)
第十三条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員のうち、校長及び職員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより許可を受けなければならない。
(事務引継)
第十四条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記第1号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継ぎを行うことができる。
(退職)
第十五条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の前30日までに、退職願を提出しなければならない。
(事故報告)
第十六条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第十七条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置を取らなければならない。
(委任)
第十八条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成20年9月16日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。