○三宅村職員の昇給に関する取扱規程

平成28年9月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づく職員の昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(昇給の基準)

第2条 昇給は、人事評価、欠勤等の日数及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に基づいて行うものとする。

(昇給の判定期間)

第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日(規則第21条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)の前年の10月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から9月30日までとする。

2 懲戒処分の判定期間は、昇給日の前年の10月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から9月30日までとする。

(人事評価に基づく昇給の決定)

第4条 人事評価に基づく昇給の号俸数は、人事評価における業績、態度及び能力についての最終評価をもとに、次に掲げる配分割合の範囲内において、村長が定める。

昇給区分

号俸数

配分割合

A

8号俸

5%程度

B

6号俸

20%程度

C

4号俸

75%程度

D

2号俸

E

昇給なし

(欠勤等の日数に基づく昇給の決定)

第5条 前条の規定にかかわらず、欠勤等の日数の判定期間において、欠勤等の日数がある場合は、その日数に応じて次の表に定める号俸数とする。


判定期間

号俸数

12月

9月以上

12月未満

6月以上

9月未満

6月未満

欠勤等の日数

48日以上

36日以上

24日以上

12日以上

3号俸

74日以上

56日以上

37日以上

19日以上

2号俸

100日以上

75日以上

50日以上

25日以上

1号俸

126日以上

95日以上

63日以上

32日以上

昇給なし

2 前項に規定する欠勤等の日数は、次の表により換算した日数をもって同項の規定を適用する。

欠勤等の事由

病気休暇

介護休暇

休職

私事欠勤

無届欠勤

遅参

早退

欠勤等の日数

1日

1日

1日

1日

1日

3回

3回

換算後の日数

1日

0.5日

1日

1.5日

2日

1日

1日

3 前項の規定の適用において、時間単位での欠勤等を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、判定期間内での合計に1日未満の端数がある場合は、その端数は1日に切り上げるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回をもって1日と換算する。この場合においては、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。

(懲戒処分に基づく昇給の決定)

第6条 第4条の規定にかかわらず、懲戒処分の判定期間において懲戒処分がある場合は、前条の規定を適用して得られた昇給の号俸数(前条の規定が適用されない場合にあっては、4号俸)から、次の表に定める懲戒処分の区分に応じて同表に定める号俸数を減じて得られる号俸数に決定する。ただし、減じて得られる号俸数が0を下回る場合は、昇給を行わない。

区分

号俸数

戒告

2号俸

減給

停職

4号俸

(一定年齢を超える職員の昇給の特例)

第7条 規則第25条に規定する年齢に到達した職員の第4条及び第5条並びに第6条の規定の適用については、第4条の表中「8号俸」とあるのは「2号俸」と、「6号俸」とあるのは「1号俸」と、「4号俸」とあるのは「昇給なし」と、「2号俸」とあるのは「昇給なし」と、第5条の表中「2号俸」とあるのは「昇給なし」と、第6条中「4号俸」とあるのは「昇給なし」と読み替えるものとする。

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

三宅村職員の昇給に関する取扱規程

平成28年9月30日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)