○三宅村職員の昇給に関する取扱規程
平成28年9月30日
訓令第18号
(目的)
第1条 この規程は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づく職員の昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(昇給の基準)
第2条 昇給は、人事評価、欠勤等の日数及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)に基づいて行うものとする。
(昇給の判定期間)
第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日(規則第21条に規定する昇給日をいう。以下同じ。)の前年の10月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から9月30日までとする。
2 懲戒処分の判定期間は、昇給日の前年の10月1日(この日以後に採用された職員にあっては、当該採用の日)から9月30日までとする。
(人事評価に基づく昇給の決定)
第4条 人事評価に基づく昇給の号俸数は、人事評価における業績、態度及び能力についての最終評価をもとに、次に掲げる配分割合の範囲内において、村長が定める。
昇給区分 | 号俸数 | 配分割合 |
A | 8号俸 | 5%程度 |
B | 6号俸 | 20%程度 |
C | 4号俸 | 75%程度 |
D | 2号俸 | |
E | 昇給なし |
判定期間 | 号俸数 | ||||
12月 | 9月以上 12月未満 | 6月以上 9月未満 | 6月未満 | ||
欠勤等の日数 | 48日以上 | 36日以上 | 24日以上 | 12日以上 | 3号俸 |
74日以上 | 56日以上 | 37日以上 | 19日以上 | 2号俸 | |
100日以上 | 75日以上 | 50日以上 | 25日以上 | 1号俸 | |
126日以上 | 95日以上 | 63日以上 | 32日以上 | 昇給なし |
欠勤等の事由 | 病気休暇 | 介護休暇 | 休職 | 私事欠勤 | 無届欠勤 | 遅参 | 早退 |
欠勤等の日数 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 3回 | 3回 |
換算後の日数 | 1日 | 0.5日 | 1日 | 1.5日 | 2日 | 1日 | 1日 |
3 前項の規定の適用において、時間単位での欠勤等を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、判定期間内での合計に1日未満の端数がある場合は、その端数は1日に切り上げるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、時間単位での私事欠勤又は無届欠勤については、3回をもって1日と換算する。この場合においては、遅参又は早退によるものも回数に含めて換算する。
区分 | 号俸数 |
戒告 | 2号俸 |
減給 | |
停職 | 4号俸 |
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。