○三宅村スポーツ推進委員に関する規則
平成24年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、三宅村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツ実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるものの外、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は10名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。