○三宅村社会福祉会館設置条例施行規則

平成29年12月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 三宅村社会福祉会館設置条例(平成29年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村社会福祉会館(以下「会館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(指定管理者による管理)

第2条 指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、第3条から第7条及び第10条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用料の免除基準)

第3条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。

(1) 青年団、自治会及び老人クラブ等社会福祉を目的とする団体が、その目的のため集会室を使用する場合

(2) その他、村長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、次条に規定する使用申込書にその理由を付して提出しなければならない。

(使用の申込)

第4条 条例第10条の規定により、集会室を使用する者は、三宅村社会福祉会館集会室使用申込書(様式第1号)を使用の3日前までに村長に届出なければならない。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により届出を受けた場合、村長は申請者に対して三宅村社会福祉会館集会室使用許可・却下書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第6条 集会室の使用を変更する者は、三宅村社会福祉会館集会室使用変更届(様式第3号)を村長に届出なければならない。

(使用の取消)

第7条 集会室の使用を取り消す者は、三宅村社会福祉会館集会室使用取消届(様式第4号)を村長に届出なければならない。

(損害賠償)

第8条 条例第18条の規定に基づき、使用者が施設等に損害を与えたときは、三宅村社会福祉会館施設等き損届(様式第5号)を村長に届出なければならない。

(損害の決定)

第9条 前条の規定により、届出を受けた場合、村長は届出者に対して損害決定通知書(様式第6号)を交付する。

(注意事項)

第10条 会館の使用にあたっては、すべて村長の指示に従わなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行の日以後の使用の許可に関して必要な手続きその他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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三宅村社会福祉会館設置条例施行規則

平成29年12月7日 規則第12号

(平成30年4月1日施行)