○三宅村社会福祉会館設置条例施行規則
平成29年12月7日
規則第12号
(趣旨)
第1条 三宅村社会福祉会館設置条例(平成29年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、三宅村社会福祉会館(以下「会館」という。)の運営管理に必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(使用料の免除基準)
第3条 条例第15条の規定により使用料を免除することができる場合は、三宅村に所在する機関等で次に掲げるものとする。
(1) 青年団、自治会及び老人クラブ等社会福祉を目的とする団体が、その目的のため集会室を使用する場合
(2) その他、村長が特に必要と認めた場合
(使用の変更)
第6条 集会室の使用を変更する者は、三宅村社会福祉会館集会室使用変更届(様式第3号)を村長に届出なければならない。
(使用の取消)
第7条 集会室の使用を取り消す者は、三宅村社会福祉会館集会室使用取消届(様式第4号)を村長に届出なければならない。
(注意事項)
第10条 会館の使用にあたっては、すべて村長の指示に従わなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。