○三宅村自立支援医療費(育成医療)の支給等に関する規則

平成29年12月7日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)に基づく自立支援医療費のうち育成医療の支給等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号、以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(育成医療に係る支給認定の申請等)

第3条 法第53条第1項の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類は、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有する場合に限る。)を添付して行うものとする。

(1) 自立支援医療(育成医療)意見書(第2号様式)

(2) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害意見書(第3号様式)

(3) 自立支援医療(育成医療)世帯調書(第4号様式)

2 村長は、前項の申請があった場合において、法第54条第1項の規定により支給認定を行ったときは自立支援医療(育成医療)受給者証(第5号様式)を交付し、支給認定を行わなかったときは自立支援医療(育成医療)支給認定申請却下決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(育成医療に係る支給認定の変更)

第4条 育成医療に係る法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療)支給認定変更申請書(第7号様式)により行うものとする。

(育成医療に係る申請内容の変更の届出)

第5条 育成医療に係る政令第32条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届(第8号様式)により行うものとする。

(育成医療に係る医療受給者証の再交付)

第6条 育成医療に係る政令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(育成医療)受給者証再交付申請書(第9号様式)により行うものとする。

(育成医療に係る支給認定の取消し)

第7条 村長は、育成医療に係る法第57条第1項の規定による育成医療の支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消決定通知書(第10号様式)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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三宅村自立支援医療費(育成医療)の支給等に関する規則

平成29年12月7日 規則第14号

(平成30年1月1日施行)