○三宅村住民票の職権消除事務取扱いに関する要綱
平成30年7月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、三宅村の住所地に実際には居住していない者(以下、「不現住者」という。)の住民票を職権で削除すること(以下、「職権削除」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(調査及び調査対象者)
第2条 村長は、職権削除を行う場合は、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査を実施しなければならない。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票記載事項に疑義が生じた者
(2) 他所管及びその他の行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があった者
(3) 親族又は同居人から不現住者である旨の申出があった者
(4) 住民等から不現住者である旨の通報があった者
(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住者の疑いがある者
(6) 家主又は家屋管理人から不現住者である旨の申出があった者
(7) 転出証明書を取得してから6ヶ月経過後においても、転出先の市区町村から転入通知が届かない者
(8) その他、村長が特に調査の必要があると認める者
4 前2項の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設及びこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。
(調査員)
第3条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、村民課の職員とする。
2 調査員は、調査時に法第34条第4項の規定に基づき、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(事前調査)
第4条 調査員は、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第3号)を個人ごとに作成する。
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票
(2) 印鑑登録
(3) 国民健康保険及び国民年金加入
(4) 村民税等の賦課徴収状況
(5) 簡易水道の使用状況
(6) 選挙投票所入場券の返送
(7) 学齢児童生徒
(8) その他、居住の有無の確認に参考となる事項
2 前項の調査は、複数の調査員で行わなければならない。
(調査の期間及び回数)
第6条 調査は、調査の開始からおおむね90日間とする。
2 調査回数は、前項の期間内に2回実施するものとし、2回目の調査開始日は、原則として1回目の調査が終了した日から起算して30日を経過した日とする。
3 村長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。この場合において、調査開始日は任意に定めることができるものとする。
4 調査対象者が、病院、老人ホーム等から退院若しくは退所していた場合又は届出住所地に家屋がない場合は、1回の調査で事実確認を完了することができる。
(他の行政機関等への通知)
第10条 職権で住民票の消除を行った場合は、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(保存年限)
第11条 この要綱に基づく調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、職権削除を行うことに関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。