○三宅村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月10日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定める。

(長期継続契約の対象)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事務用機械器具、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの。

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められるもの。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年12月10日 条例第18号

(平成30年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月10日 条例第18号