○三宅村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成30年12月10日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成30年三宅村条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号で規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器の借入れに関する契約
(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約
(3) 車両その他の物品等を借入れる契約
(4) 前各号のほか村長が適当と認めた契約
2 条例第2条第2号で規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号の契約に付随する保守等の役務の提供に関する契約
(2) 施設及び設備の維持管理に関する契約
(3) 車両の運行に関する契約
(4) 前各号のほか村長が適当と認めた契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。