○三宅村事業用自動車運行管理規程
平成30年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「規則」という。)第48条の2の規定に基づき、三宅村乗合自動車及び貸切自動車(「事業用自動車」という。)の運行を確保するため、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理者及び補助者の選任等)
第2条 運行管理者の選任は、規則第47条の9に規定する要件を備えている者(以下「資格者」という。)のうちから、三宅村公営企業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
2 運行管理者を2名以上選任した場合は、その業務を全般的に統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を管理者が選任する。
3 統括運行管理者及び運行管理者(以下「運行管理者等」という。)については、職員全体に周知徹底する。
4 補助者を選任する場合は、資格者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから管理者が選任する。
(運行管理の組織)
第3条 運行管理の組織は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、運行管理を総括する。
(2) 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。
(3) 運行管理者は、統括運行管理者の指示により運行管理業務を処理する。
(4) 補助者は運行管理者等の指示により、運行管理業務の一部を担当する。
(5) 乗務員その他の職員は、服務規律を守り、運行管理者等の指示を遵守し輸送の安全確保を図るものとする。
(運行管理者等及び補助者の職務及び権限)
第4条 統括運行管理者は、運行管理者及び補助者を統括し、事業用自動車の運行の安全の確保に努めるとともに、乗務員の指導育成計画を作成し、旅客に対するサービス向上を図るものとする。
2 運行管理者等の職務及び権限、その処理基準は、規則第48条に規定するもののほか、別表に掲げるものとする。
3 補助者は、運行管理者等の指導及び監督の下、運行管理業務の履行を補助する。ただし、点呼に関する業務については、その一部を行うことができる。
4 補助者は、前項により処理した事項について、速やかに運行管理者等に報告しなければならない。
(運行管理者等及び補助者の勤務時間)
第5条 運行管理者等及び補助者の勤務時間の区分は三宅村旅客自動車運送事業に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成23年三宅村訓令第15号)に定めるその職員の勤務時間の区分による。ただし、車両の運行中は必ず運行管理者等又は補助者のうち1人が勤務についているものとする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表の6運行記録計の取り扱いは、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間はアナログ式運行記録計による記録でもよいこととする。
別表(第4条関係)
運行管理者等の業務の内容及び処理基準
業務内容 | 処理基準 | 該当区分 | |
乗合 | 貸切 | ||
1 車掌の乗務 | 車掌を乗務させなければならない車両に車掌を乗務させること。 | ○ | |
2 異常気象時等における措置 | 異常気象時等の輸送の安全確保について乗務員に対し指示を与えるほか、輸送の安全に必要な措置をとること。 | ○ | ○ |
3 乗務員の過労防止 | ア 国土交通大臣が定める基準に従って、乗務員の勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。 (1) 乗務員の勤務時間及び乗務時間は、国土交通大臣が定める基準のほか、次に掲げる事項を遵守する。 ((a)) 運転時間は2日平均8時間45分を限度とする。 | ○ | ○ |
イ 乗務員が利用する休憩、睡眠又は仮眠に必要な施設を適切に管理すること。 | ○ | ○ | |
ウ 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
エ 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、またその補助をすることができないおそれのある乗務員を乗務させないこと。 | ○ | ○ | |
オ 長距離運転又は夜間運転に従事する場合で、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、交代運転手を配置すること。 (1) 一般貸切の一運行あたりの乗務は、国土交通大臣が定める基準のほか、次に掲げる事項を遵守する。 ((a)) 乗車距離で490kmを超える場合は、交代運転手を配置する。ただし、特別な安全措置を講じる場合は、590kmまでとする。 ((b)) 上記に関わらず、午前2時から午前4時をまたぐ運行で、実車距離が390kmを超える場合は交代運転手を配置する。ただし、特別な安全措置を講じる場合は、490kmまでとする。 | ○ | ||
4 点呼 | ア 点呼執行回数 補助者に点呼の一部を行わせる場合であっても、運行管理者が行う点呼は、1月の間において、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。 | ○ | ○ |
イ 始業点呼 乗務しようとする乗務員に対し対面により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。ただし、(2)について確認を行う場合には、乗務員の状態を目視等で確認するほかアルコール検知器を用いて行う。 (1) 日常点検の実施又はその確認 (2) 酒気帯びの有無 (3) 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助することができないおそれの有無 | ○ | ○ | |
ウ 終業点検 乗務を終了した乗務員に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況(当該乗務員が他の乗務員と交替した場合においては、交替した乗務員に対し、乗務中の当該自動車、道路及び運行状況について通告した内容を含む。)について報告を求め、並びに乗務員の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無について確認すること。 | ○ | ○ | |
エ 事業所に設置したアルコール検知器を常時有効に保持すること。 | ○ | ○ | |
オ 乗務員ごとに、点呼を行った旨並びに報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を3年間保存すること。貸切においては電磁的記録として保存すること。 (1) 点呼を行った者及び及び点呼を受けた乗務員の氏名 (2) 乗務するバスの登録番号その他当該バスを識別できる表示 (3) 点呼の日時 (4) 点呼の方法 アルコール検知器の使用の有無 (5) 酒気帯びの有無 (6) その他必要な事項 | ○ | ○ | |
カ 点呼を行った際の状況を録音及び録画して、その電磁的記録を90日間保存すること。その際、アルコール検知器を用いた確認の様子も録画すること。 | ○ | ||
5 乗務記録 | 乗務員ごとに、乗務記録を作成させ、かつ、その記録を3年間保存すること。 (1) 運転者名 (2) 乗務した事業用自動車を識別できる記号、番号その他の表示 (3) 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経由地点及び乗務した距離 (4) 運転を交替した場合は、その地点及び日時 (5) 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時 (6) 規則第21条第3項の睡眠に必要な施設で睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置 (7) 旅客が乗車した区間(貸切) (8) 事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因 | ○ | ○ |
6 運行記録計 | ア 運行記録計による記録を定められた運行の場合、運行記録計による記録ができない車両を運行に使用しないこと。 | ○ | |
イ 運行記録計による記録をしなければならない場合、本記録をデジタル式運行記録計により行い、適切に管理するとともに、電磁的記録として3年間保存すること。 | ○ | ||
7 事業用自動車の事故記録 | 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故記録を作成し、その記録を3年間保存すること。 | ○ | ○ |
8 運転基準図 | 運転基準図を作成して事業所に備え、これにより運転者に対し適切な指導をすること。 | ○ | |
9 運行表及び運行指示書 | ア 運行表を作成し、運転者に携行させること。 | ○ | |
イ 次に掲げる事項の運行指示書を作成し、かつ、これにより運転者に対し適切な指示を行い、運転者に運行指示書を携行させること。 運行指示書と異なる運行を行う場合は運行管理者の指示に基づいて行うこと及び変更の指示があった場合は、その内容、理由及び指示した運行管理者の氏名を運行指示書に記入させるように指示すること。 (1) 運行の開始及び終了の地点及び日時 (2) 乗務員の氏名 (3) 運行経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時 (4) 旅客が乗車する区間 (5) 運行に際して注意を要する箇所の位置 (6) 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合) (7) 乗務員の運転又は業務の交代の地点(交代がある場合) (8) 規則第21条第3項の睡眠に必要な施設の名称及び位置 (9) 運送契約の相手方の氏名又は名称 (10) その他運行の安全を確保するために必要な事項 | ○ | ||
ウ 運行指示書を3年間保存すること。 | ○ | ||
10 経路調査 | ア 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適する車両を使用させること。 | ○ | |
イ 調査結果を運転者に伝え、安全を確保するための適切な指示を与えること。 | ○ | ||
11 乗務員等の指導監督 | ア 乗務員に対し、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器等の取扱い、接客サービス、ドライブレコーダーを用いた事故・ヒヤリハット事例等の項目について、定期的に又は必要に応じ随時指導を行うこと。 | ○ | ○ |
イ 乗務員の服務規律等の遵守状況を監督すること。 | ○ | ○ | |
ウ 死傷事故を起こした者、新たに採用した者及び高齢者(65歳以上の者をいう。)に対する特別指導及び適性診断を受診させること。また、その他の乗務員についても適性診断を定期的に受診させること。 | ○ | ○ | |
エ 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業自動車の運行の安全確保について、当該事業所の職員に対する指導及び監督を行うこと。 | ○ | ○ | |
オ 乗務員に対し、指導、監督及び特別な指導を行った際は、その記録及び保存を行うこと。 | ○ | ○ | |
12 応急用器具及び非常信号用具の備付 | ア 応急用器具及び部品は出発前に確認させ、必ず携行させること。 | ○ | ○ |
イ 赤色旗及び赤色合図灯の備付を確認させ、随時性能試験を行うこと。 | ○ | ○ | |
13 事故の場合の措置 | 原則として現場に立会い次のことを行うこと。 (1) 旅客運送の継続又は送還の措置を行うこと。 (2) 旅客の安全を確保すること。 | ○ | ○ |
14 事故による死傷者の措置 | 必ず現場に急行して次のことを行うこと。 (1) 死傷者等の応急手当その他保護をすること。 (2) 死傷者の家族等への通知、遺留品の保管等をすること。 | ○ | ○ |
15 事故の掲示 | 掲示は詳細に事業所の見やすい場所にすること。 | ○ | ○ |
16 遅延の掲示 | 著しく遅延した場合は、その概要を事業所に掲示すること。 | ○ | ○ |
17 車内の掲示 | ア 整備管理者と密接な連絡をとり、掲示の場所、設備方法等を考慮して見やすいようにすること。 | ○ | ○ |
イ 事業者の名称、自動車の登録番号、持込制限、旅客の禁止行為、禁煙、非常口の位置及びその開放方法を掲示すること。 | ○ | ○ | |
18 掲示の管理 | ア 掲示が見やすいように管理すること。 | ○ | ○ |
イ 掲示に関し、連絡をとり掲示事項の趣旨の徹底を図ること。 | ○ | ○ | |
19 車両の清掃管理 | 車両の清潔を保つよう指導監督に努めること。 | ○ | ○ |
20 旅客の苦情 | ア 旅客からの苦情の内容を分析及び検討し、旅客に対するサービスの向上に努めること。 | ○ | ○ |
イ 苦情の内容、原因、弁明の内容、改善措置、担当者等を記録し、その記録を1年間保存すること。 | ○ | ○ | |
21 運転の制限 | 旅客を運送する場合にあっては、三宅村職員の職名に関する規則(平成18年三宅村規則第12号)に定める自動車運転手の職にあり、かつ、運転手として選任されている者で、旅客自動車運送事業用自動車の運転手の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えている者以外の者に運転させないこと。 | ○ | ○ |
22 乗務員台帳の作成 | ア 乗務員ごとに乗務員台帳を作成し、事業所に備えておくこと。 | ○ | ○ |
イ 乗務員が転任、退職等により乗務員でなくなったときは、その年月日及びその理由を記録し、その記録を3年間保存すること。 | ○ | ○ | |
23 補助者に対する指導及び監督 | 前各項に定められた業務の内容及び処理基準どおりに業務を執行するよう補助者を指導及び監督すること。 | ○ | ○ |
24 運行に関する状況の把握のための体制の整備 | 輸送の安全に関する規定に基づく措置を適切に講ずることができるよう、事業用自動車の運行に関する状況を適切に把握するための体制を整備すること。 | ○ | ○ |