○三宅村森林環境譲与税基金条例
平成31年4月1日
条例第24号
(設置)
第1条 三宅村における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、三宅村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。
2 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ、基金の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費の財源に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。