○三宅村子育て応援手当支給条例
平成31年4月4日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、三宅村の人口増加を願い、出産・子育てを支援するため、子育て応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、いきいきと安心して暮らせる子育て環境の向上を図り、もって次代の社会を担う子供の健やかな成長に資することを目的とする。
(手当の種類)
第2条 手当は、出産を支援する出産応援手当及び小学校、中学校、高等学校入学時に子育てを支援する入学応援手当とする。
(受給資格等)
第3条 出産応援手当の支給を受けることができる資格は、新生児の保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本村の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に該当する者とする。
(1) 出産日前及び出産日以降を通じて1年以上引き続き本村の住民基本台帳に記録され、現に居住している者。
(2) 条例施行日以降に出生した児が三宅村の住民基本台帳に登録され、現に居住していること。
2 入学応援手当の支給を受けることができる資格は、村内の小学校、中学校、高等学校のそれぞれ1学年に入学する児童及び生徒の保護者で、入学時の1年以上前から引き続き本村の住民基本台帳に記録され、かつ、現に居住している者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が特に認めるときはこの限りではない。
(手当の額)
第4条 手当の額は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。
(支給の制限)
第6条 三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)の規定に基づき課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する者は、手当の支給を受けることができない。
(返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の行為により、この条例による手当の支給を受けた者があるときは、支給額の返還を命ずることができる。
(禁止事項)
第8条 手当を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。なお、出産応援手当及び入学応援手当の支給は、平成31年4月1日以降に出生した児に適用し、平成31年3月31日以前に出生した児については、なお、従前の例による。
(三宅村出産祝金支給条例の廃止等)
2 三宅村出産祝金支給条例(平成8年三宅村条例第2号)は廃止する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 居住期間(住民となった年数) | 支給額 |
出産応援手当 | 出産日前及び出産日以降を通じて1年以上 | 8万円 |
入学応援手当 (小学校・中学校・高等学校) | 1年以上2年未満 | 1万円 |
2年以上3年未満 | 2万円 | |
3年以上5年未満 | 3万円 | |
5年以上 | 5万円 |