○三宅村交流センター設置管理条例施行規則
平成31年1月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村交流センター設置管理条例(平成25年三宅村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の管理の期間)
第2条 条例第5条の規定による指定管理者が三宅村交流センター(以下「交流センター」という。)の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して3年間とする。
(自主事業)
第3条 指定管理者は、条例第4条各号に掲げる事業の範囲内で自主事業を営むことができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要であると認めたときは、あらかじめ村長の承認を得て、交流センターの開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第5条 交流センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(許可書の交付)
第7条 指定管理者は、交流センターの利用を許可したとき又は利用許可後に利用の事項を変更しようとする者から申請があった場合には、三宅村交流センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が条例又は当該規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げられるもののほか、交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。
(施設の変更等)
第9条 利用者は、交流センターの利用にあたり施設に変更を加え、又は備付け以外の器具等を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、交流センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めた交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
名称 | 単位 | 金額 | 備考 |
三宅村交流センター (交流フロア) | 1日 | 2,000円 | 交流フロア面積=119.55m2 |
三宅村交流センター (厨房施設) | 1日 | 1,000円 | 厨房施設面積=18.56m2 |
(利用料金の収入)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 利用料金の減額又は免除は設けない。ただし、村長が公益上必要と判断した場合は、指定管理者はその命に従い、減額又は免除しなければならない。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により交流センターを利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用を終えたとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちにその利用した施設又は設備及び備品を速やかに原状回復し、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により交流センターの施設又は設備若しくは備品を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行為の禁止)
第17条 何人も交流センター及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備及び備品等を破損し、又は滅失する行為。
(2) 騒音、放歌、暴力等他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為、若しくはそれらの行為に要する物品を携行する行為。
(3) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する行為。
(4) 許可なく印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示する行為。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為。
(6) 指定管理者又は係員の指示に反する行為。
(7) その他管理運営上支障がある行為。
2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当する者に対し、交流センター及びその敷地内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。