○三宅村出産に係る交通費の助成条例施行規則

平成31年4月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村出産に係る交通費の助成条例(平成31年三宅村条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、三宅村出産に係る交通費の助成金申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定による申請期間は、健診を受診した最後の日又は出産の日から起算して1年以内とする。

(支給の可否)

第3条 村長は、助成金の申請を受けたときは、助成金の支給の可否について、三宅村出産に係る交通費の助成金支給決定通知書(様式第2号)又は三宅村出産に係る交通費の助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第4条 助成金は、支給決定通知後、30日以内に支給する。

(交通機関及び運賃等)

第5条 交通機関は、船舶については東海汽船株式会社、航空機は新中央航空株式会社とし、運賃は、それぞれ条例第3条の定める区間の島民割引を利用した運賃とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(添付書類の省略)

第6条 村長は、この規則により申請書に添付する証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該添付書類の添付を省略することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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三宅村出産に係る交通費の助成条例施行規則

平成31年4月1日 規則第28号

(平成31年4月1日施行)