○三宅村職員の人事評価に関する規則

平成29年9月30日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価に必要な事項を定め、業績と能力を公平に評価し、職員の自発的な能力開発、職員の勤労意欲の高揚及び職務能力の向上並びに組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価と能力評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価し、記録することをいう。

(2) 業績評価 職員が設定した業務目標の難易度・達成度等に基づき、その業務上の実績を客観的に評価すること。

(3) 能力評価 職務遂行の過程において発揮された能力や職務への取組姿勢・態度等を客観的な事実に基づき評価すること。

(4) 評価者 人事評価をする職員をいう。

(5) 被評価者 人事評価をされる職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で常時勤務を要する者(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を含む。以下「職員」という。)について行う。ただし、次に掲げる者は人事評価を行わない。

(1) 評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員

(2) 非常勤職員

(3) 他の自治体等から派遣されている職員

(4) その他村長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価者)

第4条 各被評価者に対する評価は、第1次評価者及び第2次評価者が行うものとし、その区分は、別表第1に掲げるとおりとする。

(評価者の評価における役割)

第5条 評価者の評価における役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次評価者 被評価者の評価期間中の行動等に基づき評価を行う。

(2) 第2次評価者 第1次評価者の評価を参考に、調整を含めた評価を行う。

(評価者の責務)

第6条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組織及び職場の目標や課題を被評価者と共有し、面談を通じ被評価者個人の目標設定に関し適切な指導を行うとともに、適時被評価者の業務遂行状況に注意を払い、指導するよう努めること。

(2) 職員の能力及び業績に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(4) 職員に対する指導監督能力の向上及び人事評価の評価技術の向上に努めること。

2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を本人以外の何人にも漏らしてはならない。

(評価期間)

第7条 人事評価の対象とする期間は、次の各号に掲げる評価に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 業績評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日まで

(2) 能力評価 10月1日から9月30日まで

(人事評価シート)

第8条 人事評価は、評価者及び被評価者が次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定めるシートに記録することにより行うものとする。

(1) 業績評価 業績評価シート(目標管理シート) (様式第1号)

(2) 能力評価 次に掲げる職等の区分に応じ、次に定めるシート

 管理職 能力評価シート(管理職用) (様式第2号)

 監督職 能力評価シート(監督職用) (様式第2号の1)

 一般職 能力評価シート(一般職用) (様式第2号の2)

 消防職 能力評価シート(消防職用) (様式第2号の3)

 保育士 能力評価シート(保育士用) (様式第2号の4)

 医療職 能力評価シート(医療職用) (様式第2号の5)

 技能労務職 能力評価シート(技能労務職用) (様式第2号の6)

(組織目標)

第9条 村長及び副村長は、村の課題等を踏まえて当該年度における組織目標を設定し三宅村庁舎会議規程(平成24年三宅村訓令第9号)第4条に規定する課長会において公表するものとする。

2 管理職(課長又は課長に相当する職にある職員をいう。以下同じ。)は、村の組織目標及び課の課題等を踏まえて当該年度における課の組織目標を設定するものとする。

3 監督職(課長補佐及び係長又はこれらに相当する職にある職員をいう。以下同じ)は、課の組織目標及び係の課題等を踏まえて当該年度における担当の組織目標を設定するものとする。

(目標内容の設定等)

第10条 被評価者は、前条に規定する組織目標及び課題等を踏まえて、業務目標の設定等を行うとともに、当該内容等を業績評価シート(様式第1号)に記録し、別に定める期日までに第1次評価者に提出しなければならない。

2 被評価者は、期中及び期末において自己評価を行うとともに、当該内容を業績評価シートに記録し、別に定める期日までに第1次評価者に提出しなければならない。

(面談の実施)

第11条 前条第1項の業務目標の設定等及び同条第2項の自己評価の記入の後、第1次評価者と被評価者と面談を実施し、内容確認並びに被評価者に対する指導及び助言を行うものとする。

(行動観察の記録)

第12条 評価者は、被評価者の職務遂行に当たっての行動等を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。

2 評価者は、被評価者の観察、指導及び育成の状況を行動観察記録シート(様式第3号)に随時記録しなければならない。

(能力評価の実施)

第13条 第1次評価者は、被評価者の評価対象期間における業績実績及び前条第2項に規定する行動観察記録シートを用いて、公平かつ公正な評価をもって能力評価シート(様式第2号(管理職用)様式第2号の1(監督職用)様式第2号の2(一般職用)様式第2号の3(消防職用)様式第2号の4(保育士用)様式第2号の5(医療職用)様式第2号の6(技能労務職用)を作成し、第2次評価者に提出しなければならない。ただし、特別評価に係る能力評価シートについては、別に定めるところによる。

2 第1次評価者は、前項の規定により提出された能力評価シートについて、第2次評価者に評価結果及び説明をするとともに、第2次評価者と意見交換をするものとする。

3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果の説明等を検証のうえ評価を行い、評価後速やかに村長に対して報告するものとする。この場合において、第2次評価者は、評価結果について村長に説明をするものとする。

(人事評価集計表の提出)

第14条 評価者は、期中及び期末において人事評価集計表(様式第4号)に業績評価及び能力評価の結果を記入し、別に定める期日までに第2次評価者に提出しなければならない。

(評価期間の中途での人事異動等があった場合の評価)

第15条 評価者が評価期間中に異動したときは、前任の評価者が後任の評価者に対し必要な事項を引き継ぐこととし、後任の評価者が人事評価を行うものとする。

2 被評価者が評価期間中に異動したときは、異動前の当該被評価者の評価者は、第7条の規定にかかわらず、当該異動日の前日までを評価対象期間として人事評価を実施し、異動前の職場の評価者は、行動観察記録シート及び業績評価シート並びに能力評価シートを異動先の評価者へ引き継ぐものとする。この場合において、当該被評価者の異動後の評価者は、引き継いだ行動観察記録シート及び業績評価シート並びに能力評価シートの評価を勘案の上、当該被評価者に新たに業績評価シートを作成させ、評価基準日に新たに評価を行うものとする。

(人事評価の評価段階の定義)

第16条 人事評価の評価段階は、別表第2に定めるとおりとする。

(人事評価結果の反映等)

第17条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、配置転換及び勤勉手当の成績率等に反映させるほか、研修等必要な措置を講じる際の基準として活用するものとする。

(人事評価の開示)

第18条 人事評価の結果は、原則として被評価者本人に開示するものとする。

2 評価結果の開示方法は、第1次評価者が業績評価シート及び能力評価シートの写しを渡し、原本を第1次評価者が保管するものとする。

(苦情相談等の申出)

第19条 人事評価の実施に伴う苦情への対応は、苦情相談及び苦情処理(以下「苦情相談等」という。)により行うものとする。

2 評価者は、苦情相談等の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談等は、苦情にかかる一の評価期間につき一回に限り申し出ることができる。

4 苦情処理では、委員会によって、開示された評価結果が適当であるかどうかについて審査が行われ、当該開示された評価結果が適当でないと判断された場合は、村長は、評価者に再度評価を行わせるものとする。

(苦情審査委員会)

第20条 被評価者からの苦情申立てを審査するため、三宅村人事評価苦情審査委員会を設置する。

(所管事項)

第21条 委員会は、申立てがあった苦情に係る評価結果の正当性について審査する。

(組織)

第22条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副村長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び副参事の職にある者のうちから若干名をもって充てる。

(会議)

第23条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査が委員の苦情に係るものであるときは、当該委員は、会議に参加することができない。

(関係者の出席)

第24条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第25条 委員会の庶務は、総務課人事係において処理する。

(記録の保管)

第26条 人事評価に関する記録は、総務課長が保管するものとし、保管期間は5年間とする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第7条第1号の規定は平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月9日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

決定者

課長

副村長又は教育長

村長

一般職

課長

副村長又は教育長

村長

別表第2(第16条関係)

評価段階

業績評価領域

能力評価領域

態度評価領域

5

難易度の高い目標を上回った。

1ランク上の等級・職位を上回る能力を発揮した。等級・職位以上の職務について、独力で期待を上回って完了できた。

非常に優れている。三宅村職員表彰規程の対象になった。

4

期待される目標を上回った。

等級・職位を上回る能力を発揮した。

等級・職位通り職務について、独力で期待を上回って完了できた。

優れた行動であり、他の模範となった。

期間中、注意することがなく、ほめることがあった。

3

期待される目標をほぼ達成した。

等級・職位通りの能力を発揮した。

等級・職位通り職務について、独力で期待通り完了できた。

勤務態度について、特にほめたり、注意したことはなかった。

2

期待される目標を下回った。

等級・職位通りの能力が発揮できなかった。

等級・職位通り職務について、独力で期待通りには完了できなかった。

やや問題があったが、業務に影響を及ぼす程ではなかった。

期間中、注意したり、叱ったりしたことがあった。

1

期待される目標を大きく下回った。

等級・職位通りの能力が発揮できず、業務に支障をきたした。

等級・職位通り職務について、独力で期待通りには完了できず、業務に支障をきたした。

問題が多く、業務に影響を及ぼした。

期間中、注意したり、叱ったりしたことがあり、そのことが原因で業務に支障をきたした。

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三宅村職員の人事評価に関する規則

平成29年9月30日 規則第31号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成29年9月30日 規則第31号
令和5年4月1日 規則第11号
令和6年4月9日 規則第5号