○三宅村国民健康保険給付規程
平成31年3月18日
訓令第14号
三宅村国民健康保険給付規程(昭和31年三宅村訓令第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この村が行う国民健康保険の保険給付に関しては法令及び条例に規定するもののほか、この規定による。
(移送費の支給申請)
第2条 被保険者が移送の給付を受けるときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第4条 葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
2 三宅村国民健康保険条例(昭和38年三宅村条例第21号)第9条第1項の規定にかかわらず、申請日において、死亡した被保険者が属していた世帯が、納期限の到来した保険税を滞納している場合は、支給の対象としない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。